○湧水町お試し住宅の管理及び設置に関する条例施行規則

令和7年11月6日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町お試し住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年湧水町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第2条に規定するお試し住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

お試し住宅 第1号

湧水町川西922番地7

お試し住宅 第2号

湧水町北方1850番地2

(使用の申請)

第3条 お試し住宅を使用しようとする者は,身分を証明する書類と併せて湧水町お試し住宅使用書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は,前条の規定による申請書の提出を受け,その内容を審査し,使用を許可するときは,湧水町お試し住宅使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料)

第5条 条例第7条第1項に規定するお試し住宅の使用料は,次のとおりとする。

名称

使用料(1泊あたり)

Wi―Fi利用料(1泊あたり)

お試し住宅 第1号

500円

500円

お試し住宅 第2号

1,000円

2 条例第7条第3項に規定する使用料を還付する際の割合は,次のとおりとする。

(1) 天災事変,使用者又はその親族の疾病その他の使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 既に納付した使用料から使用済期間分の使用料を差し引いた額

(2) 町長が特に必要と認め,使用期間を短縮した場合 既に納付した使用料から使用済期間分の使用料を差し引いた額

(3) その他やむを得ない事由により町長が特に必要と認めた場合は,その都度還付割合を決定する。

(遵守事項)

第6条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなどお試し住宅を善良に管理すること。また,鍵を紛失したときは,速やかに町長にその旨報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意すること。また,備付けの備品,什器類等を適切に取り扱うこと。

(3) 建物,設備,備品等を滅失又は毀損させたときは,お試し住宅滅失・毀損届(第3号様式)により,速やかに町長にその旨を報告すること。

(4) ごみは,決められたルールに従い分別し,排出すること。

(5) 前各号に掲げるほか,町長が特に必要と認める事項

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

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湧水町お試し住宅の管理及び設置に関する条例施行規則

令和7年11月6日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
令和7年11月6日 規則第22号