○湧水町お試し住宅の設置及び管理に関する条例

令和7年12月19日

条例第37号

(設置)

第1条 本町への移住促進を図るため,移住を希望している者を対象に一定期間本町に滞在し,本町の風土及び日常生活を体験できる住宅(以下「お試し住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 お試し住宅の名称及び位置は,規則で定める。

(管理)

第3条 お試し住宅の管理は,町長が行う。ただし,お試し住宅の管理の一部を外部に委託することができる。

(使用できる者の資格)

第4条 お試し住宅を使用することができる者は,次の各号に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。

(1) 本町への移住を検討していること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず,町政に貢献又は協力するために本町を訪れる者のうち,町長が特に必要と認める場合は,お試し住宅を使用することができるものとする。

(使用の許可)

第5条 お試し住宅を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用期間等)

第6条 お試し住宅の使用期間は,原則14日以内とする。

2 前項の使用期間は延長することができない。

3 使用期間の初日及び満了日は,12月29日から1月3日とすることができない。ただし,町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(使用料)

第7条 お試し住宅の使用料は,規則で定める。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,前項に規定する使用料をお試し住宅の使用開始日までに支払わなければならない。

3 前項の規定により支払われた使用料については,これを返還しないものとする。ただし,規則で定めるところにより,その全部又は一部を使用者に還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は,善良な管理者の注意をもってお試し住宅を維持管理しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由によりお試し住宅が滅失し,又は毀損したときは,使用者がこれを原型に復旧し,又は要する費用を賠償しなければならない。

3 使用者は,使用の権利を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。

4 使用者は,お試し住宅に特別の設備を設置し,又は設備に変更を加えてはならない。

(行為の制限)

第9条 使用者は,お試し住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犬や猫などのペットを飼育すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会,その他これに類する催しを行うこと。

(4) 文書,図書,その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及,勧誘,儀式,その他これに類する行為をすること。

(6) 近隣の住民や他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) その他お試し住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は,使用者が詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき,又は前2条の規定に違反したときは,使用の許可を取り消すことができる。

(明渡し)

第11条 使用者は,使用期間が終了する日までに前条の規定に基づき使用の許可を取り消された場合にあっては,直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において,使用者は明渡し時までにお試し住宅の清掃を行わなければならない。

2 町長は,使用者が行う原状回復の状況を確認し,不十分な場合は,再度作業を指示することができるものとする。

(立入り)

第12条 町長は,お試し住宅の管理上特に必要があるときは,使用者の承諾を得ずにお試し住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 使用者は正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(その他)

第13条 この条例に施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

湧水町お試し住宅の設置及び管理に関する条例

令和7年12月19日 条例第37号

(令和8年4月1日施行)