○湧水町医療的ケア運営協議会設置要綱
令和5年12月11日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,湧水町立幼稚園における医療的ケア等実施要綱(令和5年湧水町教育委員会告示第2号)に基づき実施する医療的ケアの総括的な管理体制を構築するために,教育,福祉,医療等関係者から構成される医療的ケア運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 幼稚園における医療的ケアの実施体制に関すること。
(2) 医療的ケアの実施に当たり必要な事項の検討に関すること。
(3) 関係機関の連絡調整に関すること。
(4) 職員の資質向上に関すること。
(構成)
第3条 運営協議会は,次に掲げる者のうちから湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 教育関係者
(2) 医療的ケア児の保護者等
(3) 医師(園医・主治医)
(4) 医療支援にあたる看護師
(5) 幼稚園職員
(6) 健康増進課及び長寿福祉課職員
(7) 医療関係者
(8) その他
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から2年間とする。
2 教育委員会は,特別の事情があるときは,任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠員が生じた場合は,前任者の残任期間を任期として,委員を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営協議会に委員長1人,副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は,運営協議会を代表し,これを主宰する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故ある時は,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は,委員長が招集し,議長を務める。
(庶務)
第7条 運営協議会の事務局は,教育委員会教育総務課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年1月1日から施行する。