○湧水町立幼稚園における医療的ケア等実施要綱
令和5年12月11日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,湧水町立の幼稚園に在籍する医療的ケアを必要とする園児(以下「医療的ケア児」という。)が,健康で安全な幼稚園生活を送ることができるよう,幼稚における健康管理や日常的な医療的ケア等を実施するために必要な事項を定める。
(医療的ケアの対象者)
第2条 湧水町立幼稚園に自宅から通園する園児で,保護者から医療的ケア実施の申請があった者のうち,主治医が承認し,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)との協議を経て,実施可能と認めた者とする。
(医療的ケアの内容)
第3条 医療的ケアの内容は,次のとおりとする。
(1) 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)
(2) 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)
(3) 導尿(一部介助・完全介助)
(4) 酸素療法(気管・鼻腔等)
(5) 注射(一部介助・完全介助)
(6) その他
(医療的ケア実施者)
第4条 医療的ケアは,教育委員会が幼稚園に配置した看護師(准看護師を含む。以下同じ。)及び教育委員会が委託した医療機関等が幼稚園に配置した看護師により主治医及び指導医の指示を受け実施する。
(医療的ケアの実施手続等)
第5条 幼稚園での医療的ケア実施の手続きは,次のとおりとする。
(1) 教育委員会及び園長は,医療的ケアの実施を希望する保護者に対して,幼稚園での医療的ケア実施の目的及び内容について,十分な説明を行うものとする。
(3) 前号の提出は,年度ごとに行うものとする。
(5) 園長は必要に応じて保護者との教育相談を実施するとともに,主治医等から指導・助言を求めるものとする。
(6) 教育委員会は,面接を行い,提出書類や保護者,主治医及び関係機関からの聞き取り内容をもとに,検討会を開催する。
(10) 教育委員会は,必要に応じて,この要綱に定める様式により報告された書類及び医療的ケアに関する書類の写しを主治医に送付する。
(11) 必要に応じて,教育委員会,幼稚園,保健医療福祉関係者等によるケース会議を開催する。
(保護者の役割)
第6条 保護者の役割は,次のとおりとする。
(1) 教育委員会又は幼稚園の求めに応じて,指示書等の必要書類を随時提出する。
(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器,医療用具,消耗品等は原則として保護者が準備し,点検,整備などを行う。幼稚園に医療機器等を預ける場合,医療機器等預かり同意書(第4号様式)を教育委員会へ提出する。
(3) 園児が登園する日には,健康チェックカード(第14号様式)を作成し幼稚園に提出する等の方法により,園児の健康状態について,教諭,看護師に知らせる。
(4) 園児が主治医の診察を受けた場合は,その結果や指示を主治医受診結果連絡票(第15号様式)に記入し幼稚園に提出する。
(5) 緊急時の連絡先をあらかじめ幼稚園に伝え,連絡があった場合は速やかに対応する。
(6) 医療的ケアに関する主治医意見書・指示書等に係る費用及び医療的ケアに必要な消耗品等は,保護者が負担する。
(看護師の役割)
第7条 看護師の役割は,次のとおりとする。
(1) 医療的ケア児の健康管理を行うとともに,教諭や保護者への指導,助言を行う。
(2) 医療的ケア児について,主治医の指示書に基づく医療的ケアを実施し,必要な介助を実施する。
(4) 園長は,看護師が作成した医療的ケア実施状況報告書(第13号様式)の原本を教育委員会に提出する。
(5) 保護者から提出のあった健康チェックカードを点検し,医療的ケア児の健康状態を確認し,異常が認められる場合は,医療的ケアを実施する前に保護者に連絡し,主治医と連絡を取り,必要な指示を受ける。
(6) 医療的ケア実施の際に気付いたことや実施後の状態等を健康チェックカードに記録し保管するとともに,その写しを医療的ケア児の降園時に保護者に渡す。
(7) 定期的に又は必要に応じて,主治医及び指導医から必要な指導,助言を受ける。
(8) 園内医療的ケア安全委員会の会議及びケース会議等に出席する。また,教育委員会が必要と認めた場合は,研修会等に出席する。
(幼稚園教諭の役割)
第8条 幼稚園教諭の役割は,次のとおりとする。
(1) 医療的ケアの実施に係る保護者及び主治医等関係機関との連絡,調整及び医療的ケア実施に必要な書類の作成,保管等に当たる。
(2) 医療的ケアの実施に係る園内の連絡,調整に当たる。
(3) 医療的ケア児の日々の健康状態を把握するとともに,当該医療的ケアの実施状況全般について把握し,記録を保管する。
(4) ヒヤリハット事例又はアクシデント事例を体験した幼稚園職員及び看護師は,医療的ケアに関する事故報告書(ヒヤリハットを含む)(第12号様式)を当事者が作成し,園長が取りまとめ教育委員会に提出する。
(緊急時の対応)
第9条 幼稚園における緊急事態発生時は,幼稚園が定める緊急時対応マニュアルに沿って緊急医療対応を実施する。ただし,特別な配慮を要する園児は,保護者が指定する医療機関へ搬送する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和6年1月1日から施行する。