○湧水町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは,町長(水道事業管理者の職務を行う町長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,別表のとおりとする。

(開示請求書の記載事項)

第4条 開示請求書には,法第77条第1項各号に掲げる事項のほか,実施機関が定める事項を記載するものとする。

(湧水町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第5条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審議するため,湧水町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第6条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第7条 委員は,優れた識見を有する者のうちから,町長が任命する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は,委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき,又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは,その委員を罷免することができる。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第8条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問した実施機関に対し,保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問した実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問した実施機関に対し,保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は,第9条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは,これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人,参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問した実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査会は,前項の規定による送付をしようとするときは,当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

(審査請求の調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は,公開しない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(罰則)

第14条 第7条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は,町の区域外において違反した者にも適用する。

(令7条例6・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(湧水町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例及び湧水町個人情報保護条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 湧水町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成17年湧水町条例第14号)

(2) 湧水町個人情報保護条例(平成17年湧水町条例第200号。以下「旧条例」という。)

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から委託を受けて行う旧個人情報の取扱いに関する業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる旧個人情報の取扱いに関する業務(以下「指定管理業務」という。)に従事している者又は前条の規定の施行前において指定管理業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条,第28条又は第36条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

3 前条の規定の施行の際現に旧条例第48条に規定する湧水町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は前条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第49条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

5 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を含む情報の集合物(一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。)又はその全部若しくは一部を複製し,若しくは加工したものを前条の規定の施行後に提供したときは,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

7 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

(令7条例6・一部改正)

(湧水町情報公開条例の一部改正)

第4条 湧水町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年2月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の湧水町職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年2月28日条例第7号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7条例7・全改)

個人情報の種類

開示方法

金額

文書及び図画

閲覧

無料

写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙の場合)

モノクロ

写し1枚につき10円

カラー

写し1枚につき30円

写しの交付(日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙の場合)

実費相当額

電磁的記録

プリントの交付

モノクロ

プリント1枚につき10円

カラー

プリント1枚につき30円

光ディスクに複写したものの交付

実費相当額

郵便等による交付

当該郵送等に要する実費相当額

備考

1 用紙の両面に印刷された写し,プリントの交付については,片面を1枚として算定する。

2 電磁的記録のプリントの交付については,日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いるものとする。

3 この表により難い場合の費用の額は,当該個人情報の開示に要する費用の実費相当額とする。

湧水町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月6日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)