○湧水町情報公開条例

平成17年3月22日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第19条)

第3章 審査請求

第1節 諮問等(第20条―第23条)

第2節 情報公開審査会(第24条―第32条)

第4章 補則(第33条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,町民の知る権利を尊重し,公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに,町が保有する情報の公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより,町が町政に関し町民に説明する責務を全うするようにし,もって町民の町政に対する理解と信頼を確保し,町民参加による公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業管理者の職務を行う町長を含む。),議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認織することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 実施機関の施設において,一般の利用に供することを目的として保管されているもの

(令3条例2・令7条例7・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,公文書の開示を請求する権利が十分尊重されるようにこの条例を解釈し,及び運用するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(開示を請求する者の責務)

第4条 公文書の開示を請求する者は,この条例の目的に即し適正な請求に努めるとともに,これによって得た情報は,これを濫用して第三者の権利等を害することのないよう,適正に使用しなければならない。

(令7条例7・一部改正)

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(令7条例7・全改)

(公文書の開示請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示晴求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(令7条例7・一部改正)

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を職別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令若しくは条例の規定により,又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある内閣総理大臣,各省大臣その他国の機関の明示の指示により,公にすることができないと認められる情報

(4) 公にすることにより,個人の生命,身体,健康,生活,財産,名誉等の保護,犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

(5) 町の機関,国の機関,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関,国の機関,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,町,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町,国,若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(令5条例1・令7条例7・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることのないと認められるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても個人の権利利益が害されることがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まないものとみなして,前項の規定を適用する。

(令7条例7・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第3号及び第7号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認められるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(令7条例7・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(令7条例7・一部改正)

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,前2項の決定(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)をしたときは,当該各項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。この場合において,当該公文書の全部又は一部が第7条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,その期日を付記するものとする。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から起算して14日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期限を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令7条例7・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの部分については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関の長は,開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に町,国,独立行政法人,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条,第22条及び第23条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,規則で定めるところにより通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により,開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が,当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第21条及び第22条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例9・令7条例7・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別及び情報化の進展状況を勘案して規則で定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は,規則で定めるところにより,当該開示決定をした実施機関に対し,その求める開示の実施の方法その他必要な事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は,第11条第1項の規定による通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,実施機関に対し,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。

(令7条例7・一部改正)

(他の法令による開示実施との調整)

第17条 実施機関は,他の法令等の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(令7条例7・一部改正)

(費用負担)

第18条 開示請求を行い公文書の開示を受ける者は,別表で定める手数料及び費用を納めなければならない。

2 前項の手数料及び費用は,公文書の開示を行う際に徴収する。

3 既納の手数料及び費用は,還付しない。ただし,実施機関が正当な理由があると認めるときは,この限りでない。

(権限又は事務の委任)

第19条 実施機関は,規則で定めるところにより,この章に定める権限又は事務を当該実施機関の職員に委任することができる。

第3章 審査請求

(平28条例9・改称)

第1節 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(平28条例9・追加)

(審査会への諮問)

第21条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,湧水町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を容認し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は,第1項の諮問に対する答申を受けたときは,これを尊重して,速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(平28条例9・旧第20条繰下・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第22条 前条第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例9・旧第21条繰下・一部改正,令5条例1・令7条例7・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 開示請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該開示請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例9・旧第22条繰下・一部改正,令7条例7・一部改正)

第2節 情報公開審査会

(設置)

第24条 第21条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため,湧水町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

3 委員は,非常勤とし,優れた識見を有する者のうちから,町長が任命する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7 町長は,委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき,又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは,その委員を罷免することができる。

8 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平28条例9・旧第23条繰下・一部改正)

(審査会の調査権限)

第25条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例9・旧第24条繰下・一部改正)

(意見の陳述)

第26条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は,審査会が期日及び場所を指定し,審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。)第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては,審査請求人等は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において,審査会は,審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には,これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し,審査請求人等は,審査会の許可を得て,審査請求に係る事件に関し,処分庁等に対して,質問を発することができる。

(平28条例9・旧第25条繰下・一部改正)

(意見書等の提出)

第27条 審査請求人は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例9・旧第26条繰下・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第28条 審査会は,第25条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りではない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(平28条例9・全改)

(調査審議手続の非公開)

第29条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(平28条例9・旧第28条繰下)

(不服申立ての制限)

第30条 この節の規定により審査会又は委員がした処分については,行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(平28条例9・旧第29条繰下)

(答申書の送付等)

第31条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(平28条例9・旧第30条繰下・一部改正)

(審査会への委任)

第32条 この節に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例9・旧第31条繰下)

第4章 補則

(公文書の管理)

第33条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,規則又は規程(次項において「規則等」という。)で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。

3 前項の規則等においては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(平28条例9・旧第32条繰下)

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第34条 実施機関は,開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求することができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求しようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平28条例9・旧第33条繰下)

(施行の状況の公表)

第35条 町長は,実施機関に対し,この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 町長は,毎年度,前項の報告を取りまとめ,その概要を公表するものとする。

(平28条例9・旧第34条繰下)

(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

第36条 実施機関は,その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため,実施機関の保有する情報が適時に,かつ,適切な方法で町民に明らかにされるよう,実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(平28条例9・旧第35条繰下)

(出資団体等の情報公開)

第37条 町が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,当該出資法人の性格及び業務内容に応じ,その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は,出資法人に対し,前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平28条例9・旧第36条繰下)

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例9・旧第37条繰下)

(罰則)

第39条 第24条第8項の規定に違反して秘密を漏らしたものは,1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

(平28条例9・旧第38条繰下・一部改正,令7条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町情報公開条例(平成14年吉松町条例第25号)又は栗野町情報公開条例(平成14年栗野町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成17年10月3日条例第200号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の湧水町職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年2月28日条例第7号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(令7条例7・全改)

公文書の種類

開示方法

金額

文書及び図画

閲覧

無料

写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙の場合)

モノクロ

写し1枚につき10円

カラー

写し1枚につき30円

写しの交付(日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙の場合)

実費相当額

電磁的記録

プリントの交付

モノクロ

プリント1枚につき10円

カラー

プリント1枚につき30円

光ディスクに複写したものの交付

実費相当額

郵便等による交付

当該郵送等に要する実費相当額

備考

1 用紙の両面に印刷された写し,プリントの交付については,片面を1枚として算定する。

2 電磁的記録のプリントの交付については,日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いるものとする。

3 この表により難い場合の費用の額は,当該公文書の開示に要する費用の実費相当額とする。

湧水町情報公開条例

平成17年3月22日 条例第13号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第13号
平成17年10月3日 条例第200号
平成21年3月4日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第9号
令和3年3月1日 条例第2号
令和5年3月6日 条例第1号
令和7年2月28日 条例第6号
令和7年2月28日 条例第7号