○湧水町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,本町の議会の議長,副議長,常任委員長及び議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長,副議長,常任委員長及び議員の議員報酬の額は,次の表のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

305,000円

副議長

252,000円

常任委員長

244,000円

議員

229,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から,常任委員長及び議員にはその職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。ただし,重複して議員報酬は支給しない。

2 議長,副議長,常任委員長及び議員(以下「議員」という。)が任期満了,辞職,失職又は除名により,その職を離れたときは,その日までの議員報酬を支給する。

3 議員が死亡又は議会の解散により,その職を離れたときは,その当月分までの議員報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により議員報酬を受ける場合であって,月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎とした日割りにより計算し,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(平23条例5・全改)

(議員報酬の支給期日)

第4条 議員報酬は,湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号)の適用を受ける職員の給料の支給日に支給する。ただし,災害その他特別の事情があるときは,町長において支給期日を変更することができる。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは,費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償については,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)の規定を準用する。

3 議員が公務のため町内を旅行したときは,費用弁償の額は,前2項の規定にかかわらず支給しない。

4 議員が同一日において,他の非常勤の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

5 費用弁償は,居住地を起点として計算する。ただし,職務上の滞在地から旅行する場合は,その地点を起点として計算する。

(期末手当)

第6条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には,期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した議員で,次の各号に掲げる者以外の者についても同様とする。

(1) 基準日に当該退職後,町の常勤職員として在職する者

(2) 基準日前1箇月以内において前号の職員として在職した期間がある者で,基準日の直近の日における退職又は死亡の時に前号の職員であった者

(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者

2 前項の期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,在職期間には以前の在職期間を通算するものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した議員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 第1項の期末手当は,湧水町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。

(平22条例14・平29条例17・令2条例6・令2条例27・令4条例9・令4条例18・令5条例16・令7条例3・令7条例42・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(湧水町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 湧水町特別職報酬等審議会条例(平成17年湧水町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 令和2年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の136」とする。

(令2条例24・追加)

(平成21年5月29日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,「100分の160」を「100分の145」に改める部分は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第14号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第17号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第6号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年6月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の湧水町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における割合167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年11月29日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月21日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湧水町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後報酬及び費用弁償等条例」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後報酬及び費用弁償等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の湧水町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の第1条改正後報酬及び費用弁償等条例の規定による給与の内払とみなす。

湧水町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月25日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月25日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年11月25日 条例第14号
平成23年3月25日 条例第5号
平成29年12月13日 条例第17号
令和2年3月3日 条例第6号
令和2年6月5日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月30日 条例第9号
令和4年11月29日 条例第18号
令和5年11月28日 条例第16号
令和7年1月21日 条例第3号
令和7年12月19日 条例第42号