○湧水町職員等の旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に特別な定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(令8条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長,副町長,教育長,湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員その他町の常勤の職員をいう。

(2) 出張 職員が,公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は町長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その職員の住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員が,その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって,町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において,「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいう。ただし「在勤地」という場合には,在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(令8条例2・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となったときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,法令に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。次条及び第5条において同じ。)を受け,又は死亡した場合その他規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において,町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令元条例32・令8条例2・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

(令8条例2・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令8条例2・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(令8条例2・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(令8条例2・旧第9条繰上)

第8条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため,鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(令8条例2・旧第11条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,町長又はその委任を受けた支出命令権者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に,当該過払金を返納させなければならない。この場合において,当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日,土曜日又は12月31日に当たるときは,これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(令8条例2・旧第12条繰上・一部改正)

(旅費の種類)

第10条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費及び家族移転費とする。

2 第21条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

(令8条例2・追加)

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には前号に規定する運賃のほか,急行料金

(3) 職員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例2・旧第14条繰上・一部改正)

(船賃)

第12条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃とする。

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(5) 職員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

(7) 前各号に掲げる額に付随する費用

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(令8条例2・旧第15条繰上・一部改正)

(航空賃)

第13条 航空賃の額は,次に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用とする。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する場合には,前号に掲げる運賃のほか,座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。

(令8条例2・旧第16条繰上・全改)

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に規定する移動に直接要する費用のうち,旅行者が旅行命令権者の承認を受けて私有車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車で町長が定めるものをいう。次項及び第18条第1項において同じ。)により旅行する場合の移動に直接要する費用は,次項により計算した路程に,1キロメートルにつき25円を乗じて得た額とする。

3 前項の路程は,当該旅行につき私用車により旅行した全路程を通算して計算することとし,通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(令8条例2・旧第17条繰上・全改)

(宿泊費)

第15条 宿泊費の額は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45条)別表第2の1の表に規定する職務の級が10級以下の国家公務員の宿泊基準額の例により算定した額(次条において「宿泊費基準額」という。)の範囲内の実費額とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例2・旧第19条繰上・全改)

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第11条から第14条までに規定する交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令8条例2・追加)

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,1夜につき2,400円とする。

2 宿泊手当の額は,第15条に規定する宿泊費又は第16条に規定する包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 前2項の規定にかかわらず,移動中に宿泊する場合において,鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には,第1項に規定する額の3分の1の額とする。

(令8条例2・追加)

(転居費)

第18条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,次の各号に掲げる方法により算出される額による。

(1) 赴任の際同居する家族を転居する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際同居する家族を転居しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際同居する家族を転居しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に同居する家族を転居する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後同居する家族を転居するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,同居する家族を転居した際における転居費の定額が職員が赴任した際の転居費の定額と異なるときは,同号の額は,同居する家族を転居した際における転居費の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(令8条例2・旧第21条繰上・一部改正)

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,5夜分に相当する額を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊手当及び宿泊費の合計額に相当する額とする。

(令8条例2・旧第22条繰上・全改)

(家族移転費)

第20条 家族移転費は,赴任に伴う同居する家族の移転に要する費用とし,その額は,次に規定する額による。

(1) 赴任の際同居する家族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には赴任を命ぜられた日における同居する家族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当及び着後滞在手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の宿泊手当,宿泊費及び着後滞在費の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,同居する家族の旧居住地から新居住地までの旅行について,前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後同居する家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合算額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊手当,宿泊費及び着後滞在費の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,家族移転費の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における同居する家族とみなして,前項の規定を適用する。

(令8条例2・旧第23条繰上・一部改正)

(日額旅費)

第21条 日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち町長が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて指定したものとする。

(1) 測量,調査,土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,規則で定める。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ,第10条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(令8条例2・旧第24条繰上・一部改正)

(退職等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じ計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(令8条例2・旧第25条繰上)

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から,旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第6号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,その他の交通費とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(令8条例2・旧第26条繰上・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費の支給に関しては,この条例に定めるものを除くほか,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(令8条例2・旧第27条繰上)

(旅費の調整)

第25条 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,規則で定めるところによりその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(令8条例2・旧第28条繰上)

(旅費の特例)

第26条 旅行命令権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは,第64条の規定に該当する理由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令8条例2・旧第29条繰上)

(旅費の返納)

第27条 支出命令者は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者がその後においてその者に対して支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

(令8条例2・追加)

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(令8条例2・旧第30条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,この条例の規定にかかわらず,合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和46年吉松町条例第9号)若しくは職員等の旅費に関する条例(平成元年栗野町条例第13号)又は解散前の栗野町・吉松町衛生処理組合職員等の旅費支給条例(昭和47年栗野町・吉松町衛生処理組合条例第7号)の規定による。

(平成19年3月12日条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については,なお従前の例による。

(令和8年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前にこの条例による改正前の湧水町職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については,新条例の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

3 施行日以後に完了する赴任に伴う旅費については,前項の規定にかかわらず,新条例の規定を適用する。

4 新条例第3条第2項の規定は,施行日以後に退職,免職,失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

5 新条例第3条第6項及び第7項の規定は,これらの項に規定する者が同条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。

6 新条例第27条の規定は,新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表(第18条関係)

(令8条例2・旧別表第2・一部改正)

転居費

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

湧水町職員等の旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第44号
平成19年3月12日 条例第6号
平成26年3月6日 条例第1号
令和元年9月5日 条例第32号
令和8年3月5日 条例第2号