○湧水町職員等の旅費支給規則
平成17年3月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8規則2・一部改正)
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第7号の規則で定めるものは,役務及びカード等とする。
(令8規則2・追加)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項に規定するその他規定で定める場合は,次に掲げる場合とする。
2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくはその他の交通費として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払い戻し手続を採ったにもかかわらず,払い戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた転居費の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(令8規則2・旧第2条繰下・一部改正)
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給する額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(令8規則2・旧第3条繰下)
(令8規則2・旧第4条繰下)
(令8規則2・旧第5条繰下)
(航空機の利用)
第7条 用務の都合により航空機を利用する場合は,あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。
(令8規則2・旧第6条繰下)
(路程の計算)
第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。この場合において,旅行地に最も近い駅,港,飛行場又は郵便局を起点とする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 鹿児島県旅行路程図に掲げる路程
2 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,その経由駅,経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。
(令8規則2・旧第7条繰下)
(運賃等の算定)
第9条 鉄道賃,船賃及び航空賃並びに旅程の算定は,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社編集による旅客運賃時刻表等によることができる。
(令8規則2・旧第8条繰下)
(宿泊費基準額)
第10条 条例第15条ただし書の規定により支給する額は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊を選択するときとする。
(令8規則2・追加)
(日額旅費)
第11条 職員が,条例第21条第1項第1号及び第3号に掲げる旅行をする場合には,別表第1に定める日額旅費を支給する。
2 職員が,条例第21条第1項第2号に掲げる旅行をする場合には,別表第2に定める日額旅費を支給する。
(令8規則2・旧第9条繰下・一部改正)
第12条 前条の規定により,日額旅費を支給する旅行において,特に多額の鉄道賃,船賃又はその他の交通費(以下「運賃」という。)を必要とする場合には,次に掲げる額に相当する額の日額旅費を加給する。
(1) 宿泊しないとき 最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は,その超える額
2 前条の規定により日額旅費の支給を受ける者が,公用の船車を利用し,又は乗用券等の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合には,次に掲げる額を減じた額の日額旅費を支給する。
(1) 宿泊しないとき。 当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額
(2) 宿泊するとき(条例第21条第1項第1号及び第3号に掲げる旅行に限る。)。 別表第1の(1)アに定める日額の2分の1に相当する額
(令8規則2・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 出発の日から用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
(2) 用務地から他の用務のため一時他の地に旅行し,若しくは一時帰庁するとき又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし,帰着の日の日当を除く。
(3) 宿泊をしない旅行において,天災その他やむを得ない事情により宿泊をした場合の宿泊料
(令8規則2・旧第10条の2繰下・一部改正)
第14条 日額旅費は,1回の旅行(その旅行が1月を超える場合にあっては1月)ごとに支給する。ただし,日帰りの旅行を常態とする場合にあっては,その旅行日の属する月ごとにまとめて支給する。
(令8規則2・旧第10条の3繰下)
(旅費の概算払)
第15条 旅行日数2日以上の旅行(在勤地内の旅行を除く。)及び航空機を利用する旅行については,概算払をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず各種委員会等で調査,研修のための旅行及び赴任のための旅行については,旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。
(令8規則2・旧第11条繰下)
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては,当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が公用の船車を利用し,又は公用の乗車券の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費は,支給しない。
(3) 用務の性質,緩急の度合い又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には,その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。
(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス,軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは,当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(5) 町以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。
(令8規則2・旧第12条繰下・一部改正)
(令8規則2・旧第13条繰下・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,この規則の規定にかかわらず,合併前の職員等の旅費支給規則(昭和46年吉松町規則第7号)又は職員等の旅費支給規則(平成3年栗野町規則第5号)の規定による。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日規則第2号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第11条,第12条関係)
(令8規則2・一部改正)
一般業務日額旅費
(1) 日帰りの場合
区分 | 日額 |
| 円 |
ア 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上7時間45分未満の場合 | 530 |
イ 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き7時間45分以上の場合。ただし,次項の場合を除く。 | 790 |
ウ 旅行が在勤地外にわたり,行程が25キロメートル以上の場合 | 1,050 |
(2) 宿泊を要する場合
区分 | 日額 | |
ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 |
| 円 |
(ア) 宿泊料を徴収しない場合 | 2,570 | |
(イ) 宿泊料を徴収する場合 | 4,760 | |
イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 4,070 | |
ウ 旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館営業の用に供する宿泊施設。以下同じ。)に宿泊するとき。 | (ア) 15日未満 | 7,410 |
(イ) 15日以上30日未満 | 6,670 | |
(ウ) 30日以上 | 5,930 | |
別表第2(第11条,第12条関係)
(令8規則2・一部改正)
研修,講習等日額旅費表
(1) 日帰りの場合
区分 | 日額 |
| 円 |
ア 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上7時間45分未満の場合 | 420 |
イ 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き7時間45分以上の場合 | 620 |
(2) 宿泊を要する場合
区分 | 日額 | ||
ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | (ア) 宿泊料を徴収しない場合 | a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合 | 2,080円 |
b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合 | 2,080 | ||
(イ) 宿泊料を徴収する場合 | a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合 | 2,800 | |
b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合 | 3,800 | ||
イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260 | ||
ウ 旅館に宿泊する場合 | (ア) 15日未満 | 5,910 | |
(イ) 15日以上30日未満 | 5,310 | ||
(ウ) 30日以上 | 4,720 | ||
別表第3(第17条関係)
(令8規則2・追加)
区分 | 添付書類 |
条例第3条第2項第2号又は第3号に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第12号までに掲げる書類 職員の死亡及びその死亡地を証明する書類 帰住を証明する書類(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する書類 |
条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る証明 旅行命令等の変更,条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類 同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) |
条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
条例第11条第1項第1号に規定する鉄道賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 その支払を証明するに足る書類 |
条例第11条第1項第2号から第5号に規定する鉄道賃 | その支払を証明するに足る書類(急行料金,寝台料金及び座席指定料金にあっては,町長が必要と認める場合に限る。) |
条例第12条第1項第1号から第3号に規定する船賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 その支払を証明するに足る書類 |
条例第12条第1項第4号から第7号に規定する船賃 | その支払を証明するに足る書類 |
条例第13条第1項第1号に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
条例第13条第1項第2号及び第3号に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
条例第14条第1項各号に規定するその他の交通費 | その支払を証明するに足る書類(条例第14条第1項第1号にあっては,町長が必要と認める場合に限る。) |
条例第15条に規定する宿泊料 | その支払を証明するに足る書類 |
条例第16条に規定する包括宿泊費 | その支払を証明するに足る書類 |
条例第18条に規定する転居費 | 転居を証明する書類 同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) 条例第18条第3項に規定する期間の延長を証明するに足る書類 |
条例第19条に規定する着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る書類 |
条例第20条に規定する家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る書類 移転を証明する書類 同居する家族であることを証明する書類 |
条例第21条に規定する退職者等の旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第12号までに掲げる書類 退職等の事由を証明する書類 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類 旅行中に退職等となったことを証明する書類 |
条例第26条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第12号までに掲げる書類 条例第26条の規定に該当することを証明する書類 |