軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)
4月1日現在で、軽自動車等を所有している方に課税されるものです。
減免申請
次の要件に該当する場合は申請いただくと軽自動車税(種別割)が減免されることがあります。適用される区分や申請方法等については、栗野庁舎住民税務課までお問い合わせください。
1.身体障害者手帳等の交付を受けている方のために利用される場合
2.社会福祉法に規定されている第1種社会福祉事業を経営する社会福祉法人等が所有する軽自動車等で、その本来の事業の用に供する場合
税率
原動機付自転車及び二輪車等
原動付自転車及び二輪車等は、平成28年度から既に登録されている車両も含め、すべての車両の税率が引き上げられました。
種 別 |
28年度以降 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
一般原付 50cc以下又は0.6kW以下 |
2,000円 |
0.6kW以下で要件を満たすもの |
2,000円 | |
50cc超90cc以下又は0.8kW以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下又は1.0kW以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車 |
2,400円 |
その他のもの |
5,800円 |
|
二輪の小型自動車 |
(250cc超) |
6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
1.平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両は変更ありません。
2.平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は「平成27年4月1日以後」のとおりとなります。
3.最初の新規登録から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車は、平成28年度分以後の軽自動車税
について適用となります。
種 別 |
平成27年3月31日以前の 新車新規登録車両(1) |
平成27年4月1日以後の |
13年超年※ |
|
---|---|---|---|---|
四輪 |
乗用・自家用車 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
貨物用・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
貨物用・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の手続き
新規登録・所有者変更・廃車手続
各庁舎(栗野庁舎:住民税務課 吉松庁舎:地域総務課)で取扱います。
標識(ナンバープレート)と交付証明書
旧町発行の標識(ナンバープレート)を湧水町発行の標識(ナンバープレート)とみなして使用することができます。また、湧水町のナンバープレートと随時交換ができます。ナンバープレートの変更に伴う証明書の発行も併せていたします。なお、合併後の新規登録から湧水町標識(ナンバープレート)を発行します。
原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の亡失、棄損、磨滅等による再交付
各庁舎(栗野庁舎:住民税務課 吉松庁舎:地域総務課)で取扱います。