ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 組織で探す > 住民税務課 > 軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月30日更新 ページID:0006581

軽自動車税(種別割)

4月1日現在で、軽自動車等を所有している方に課税されるものです。

減免申請

次の要件に該当する場合は申請いただくと軽自動車税(種別割)が減免されることがあります。適用される区分や申請方法等については、栗野庁舎住民税務課までお問い合わせください。

1.身体障害者手帳等の交付を受けている方のために利用される場合

2.社会福祉法に規定されている第1種社会福祉事業を経営する社会福祉法人等が所有する軽自動車等で、その本来の事業の用に供する場合

 

税率

原動機付自転車及び二輪車等

原動付自転車及び二輪車等は、平成28年度から既に登録されている車両も含め、すべての車両の税率が引き上げられました。

 

種   別

28年度以降

原動機付自転車

一般原付

50cc以下又は0.6kW以下

2,000円

特定原付

0.6kW以下で要件を満たすもの

2,000円

50cc超90cc以下又は0.8kW以下

2,000円

90cc超125cc以下又は1.0kW以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車

125cc超250cc以下

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用自動車

2,400円

その他のもの

5,800円

二輪の小型自動車

(250cc超)

6,000円

四輪以上及び三輪の軽自動車

1.平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両は変更ありません。
2.平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は「平成27年4月1日以後」のとおりとなります。
3.最初の新規登録から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車は、平成28年度分以後の軽自動車税

     について適用となります。

種   別

平成27年3月31日以前の
新車新規登録車両(1)

平成27年4月1日以後の
新車新規登録車両(2)

13年超年※
(28年度以降)(3)

四輪

乗用・自家用車

7,200円

10,800円

12,900円

乗用・営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用・自家用

4,000円

5,000円

6,000円

貨物用・営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の手続き

新規登録・所有者変更・廃車手続
各庁舎(栗野庁舎:住民税務課 吉松庁舎:地域総務課)で取扱います。

 標識(ナンバープレート)と交付証明書

旧町発行の標識(ナンバープレート)を湧水町発行の標識(ナンバープレート)とみなして使用することができます。また、湧水町のナンバープレートと随時交換ができます。ナンバープレートの変更に伴う証明書の発行も併せていたします。なお、合併後の新規登録から湧水町標識(ナンバープレート)を発行します。

 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の亡失、棄損、磨滅等による再交付

各庁舎(栗野庁舎:住民税務課 吉松庁舎:地域総務課)で取扱います。

 

Googleカレンダーへ登録の画像 Googleカレンダーへ登録<外部リンク><外部リンク>
Yahoo!カレンダーへ登録の画像 Yahoo!カレンダーへ登録<外部リンク><外部リンク>