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特定小型原動機付自転車について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月30日更新 ページID:0006561

特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)
当該税率は,令和6年度から軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月)より受付を開始いたします。

交付場所

湧水町栗野庁舎住民税務課又は吉松庁舎地域総務課

手続きについて

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
・型式認定番号標(緑色)(※)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※ 写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可。
なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用することも可能です。(使用継続の申告は不要です。)
また、在庫枚数の都合上、既に標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両については、新型標識(ナンバープレート)への交換ができないことがあります。ご理解をお願いいたします。

その他

・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、『警察庁』のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
・特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、『国土交通省』のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
・特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、『国土交通省』のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

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