○湧水町職員の病気休暇及び休職の期間の算定に関する規程

令和5年9月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員が病気休暇の承認を受け,又は休職を命ぜられた場合における病気休暇及び休職の期間の取扱いについて,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第21号)及び湧水町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年湧水町条例第26号。以下「分限条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇をいう。

(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してする休職をいう。

(病気休暇の期間)

第3条 病気休暇の期間(以下「病気休暇期間」という。)は,任命権者が病気休暇を承認した日から起算するものとし,勤務時間条例第3条に規定する週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日を含むものとする。

2 病気休暇の承認を受けた職員が,同一の疾病(診断書等により任命権者が同一の疾病と認めるもの及び当該疾病に起因する他の疾病を含む。以下同じ。)により再び病気休暇を取得する場合,当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に与えられた病気休暇の終了日の翌日から起算して6月以内(以下「病休通算判定期間」という。)であるときは,当該請求前に与えられた病気休暇の期間を通算するものとする。ただし,負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は,この限りでない。

(休職の期間)

第4条 分限条例第3条第1項に規定する3年を超えない範囲において任命権者が定める休職の期間(以下「休職期間」という。)は,職員が休職を命ぜられた日から起算するものとし,勤務時間条例第4条に規定する週休日及び勤務時間条例第11条に規定する休日を含むものとする。

2 休職期間が満了し,又は復職を命ぜられた職員が復職した日から6月以内(以下「休職通算判定期間」という。)に同一の疾病により再度の休養を要する場合は,復職前の休養を要する状態が引き続いているものとみなし,当該職員を休職することができる。

3 前項の規定により,再び休職を命ぜられた職員の休職期間は復職前の休職期間を通算するものとする。ただし,負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は,この限りでない。

(通算判定期間の延長)

第5条 病休通算判定期間又は休職通算判定期間(以下「病休等通算判定期間」という。)の間に,当該期間の病気休暇又は休職(以下「病気休暇等」という。)の原因となった私傷病等と客観的に異なる他の私傷病等で病気休暇等を取得する場合は,その期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか,職員の病気休暇期間及び休職期間の取扱いに関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,令和5年9月1日から施行する。

湧水町職員の病気休暇及び休職の期間の算定に関する規程

令和5年9月1日 訓令第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和5年9月1日 訓令第6号