○湧水町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年3月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし,法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任をする場合は,この限りでない。
(令4条例19・一部改正)
(休職の期間)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例36・一部改正)
(休職の効果)
第4条 休職者は,その職を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については,別に条例で定める。
(降給の事由等)
第5条 降給の種類は,降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一給料表の下位の職務の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行している場合において,降格することをいう。)とする。
2 職員が降任により現に属する職務の級より同一給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときはその意に反して降給することができるものとし,その手続きは第2条の規定を準用する。
3 前項の規定又は法第28条の2第1項の規定により職員を降格させる場合における号給は,湧水町初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第24条の規定により定める。
(令4条例19・追加)
(失職の特例)
第6条 任命権者は,禁錮以上の刑に処せられた職員のうち,その刑の執行を猶予された者については,情状により特に必要と認めるときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その取消しの日に,その職を失う。
(令4条例19・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(令4条例19・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の吉松町又は栗野町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,合併前の吉松町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和55年吉松町条例第15号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年栗野町条例第39号)の規定により休職を命じられた職員については,それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし,その期間は通算する。
3 湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号。以下「職員給与条例」という。)附則第8項の規定を受ける職員に対する第5条第1項の規定の適用については,当分の間,第5条第1項中「とする」とあるのは,「並びに職員給与条例附則第8項の規定による降給とする」とする。
(令4条例19・追加)
(令4条例19・追加)
附則(令和元年9月30日条例第36号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(湧水町職員の再任用に関する条例の廃止)
第19条 湧水町職員の再任用に関する条例(平成17年湧水町条例第24号)は,廃止する。