○湧水町高齢者等介護手当支給条例施行規則
令和4年3月18日
規則第5号
湧水町ねたきり障害者等介護手当支給条例施行規則(平成17年湧水町規則第90号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町高齢者等介護手当支給条例(令和4年湧水町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 湧水町高齢者等介護手当支給現況届(第2号様式。以下「現況届」という。)
(2) 前号のほか町長が認定上特に必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに,湧水町ねたきり障害者等介護手当支給条例施行規則(平成17年湧水町規則第90号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。