○湧水町高齢者等介護手当支給条例

令和4年3月7日

条例第1号

湧水町ねたきり障害者等介護手当支給条例(平成17年湧水町条例第150号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は,本町に居住する介護が必要な高齢者等を長期にわたり介護している者(以下「介護者」という。)に,高齢者等介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより,高齢者等の介護及びその家族の介護負担の軽減を図り,もって福祉サービスの充実と在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 介護手当は,申請時において次の各号に掲げる要件を備えている者(以下「要介護高齢者等」という。)を,本条第1号に該当する介護者が,要介護高齢者等と起居をともにし,又はこれに準ずる状態で介護している場合に支給する。ただし,介護者が代わったときは,従前の介護者の住所及び介護の期間を通算する。

(1) 本町に引き続き3か月以上居住している者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により,本町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 居宅において引き続き3か月以上常時介護を要すると見込まれる状態であって,次のいずれかに該当する程度の状態であること。

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)で定める要介護認定の区分が要介護2以上であること。

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)で定める障害支援区分が区分5以上であること。

(支給の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず,介護者及び要介護高齢者等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当,障害児福祉手当,特別障害者手当,又は福祉手当(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による改正前の「福祉手当」をいう。)を支給され,又は支給されるべきときは,介護手当は支給しない。

(受給資格の認定)

第4条 介護手当の支給を受けようとするときは,町長に申請し,受給資格の認定を受けなければならない。

(介護手当の額及び支給時期)

第5条 介護手当の額は,要介護高齢者等1人につき月額12,000円とする。

2 介護手当は,毎年5月,8月,11月,2月の4期に,それぞれの前月までの分を支給する。ただし,前支給期月に支給すべきであった介護手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の介護手当は,その支給期月でない月であっても,支給することができる。

3 介護手当は,申請受理月の受理日から月末までの期間及び支給要件が消滅した月の月初めから消滅日までの期間に,在宅において月16日以上の介護を受けている場合に該当するときは,その月の介護手当を支給する。

(支給の停止)

第6条 要介護高齢者等が,入院及び施設入所を理由に,在宅において月16日以上の介護を受けない場合に該当するときは,その月の介護手当の支給を停止する。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は,次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 要介護高齢者等が死亡したとき。

(2) 要介護高齢者等の介護を怠っていると認められたとき。

(3) 第2条に規定する支給の要件を備えなくなったとき。

(4) 介護手当の受給を辞退したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が介護手当の支給が適当でないと認めたとき。

(介護手当の返還)

第8条 町長は,偽りその他不正な手段により介護手当の支給を受けた者があるときは,既に支給した介護手当の全部又は一部を返還させることができる。

(届出の義務)

第9条 介護手当を受給している者(以下「受給者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第6条に該当するとき,若しくは該当しなくなったとき。

(2) 第7条に該当するとき。

(3) 受給者の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 要介護高齢者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(届出及び状況調査)

第10条 町長は,必要があると認めるときは,受給者又は親族等に対し受給資格等の確認に関し報告を求め,又は生活状況等について調査を行うことができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第11条 介護手当の支給を受ける権利を他人に譲渡し,又は担保に供することはできない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに,湧水町ねたきり障害者等介護手当支給条例(平成17年湧水町条例第150号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

湧水町高齢者等介護手当支給条例

令和4年3月7日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)