○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴う湧水町介護保険料減免取扱要綱

令和2年11月2日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴う,湧水町介護保険条例(平成17年湧水町条例第165号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関する取扱いについて,湧水町介護保険料の減免に関する規則(平成17年湧水町規則第112号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象者)

第2条 町長は,条例第11条第1項第2号,又は第3号に該当し,次の各号のいずれかに該当する者で,保険料の納付義務者がその利用し得る資産,能力の活用を図ってもなお,保険料の全額納付に堪えることが困難であると認められる者に対しては,その者の申請に基づき,保険料を減額又は免除することができる

(1) 新型コロナウイルス感染症により,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の及びに該当する第1号被保険者

 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上あること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は,令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお,令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は,令和2年2月分以降の保険料とする。

(減免額の算定方法)

第4条 第2条の規定によって保険料の減免を受けようとする者の減免額の算定方法は,別表のとおりとする。

(保険料の減免の申請)

第5条 保険料の減免を受けようとする者は,湧水町介護保険料減免申請書(第1号様式)に関係書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(保険料の減免の決定)

第6条 町長は,保険料減免の決定をしたときは,速やかにその決定の内容を,湧水町介護保険料減免決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 第2条第1項第1号の該当者の減免額の算定方法

第3条に規定する減免の対象となる保険料の全額を減免する。

2 第2条第1項第2号の該当者の減免額の算定方法

第3条に規定する減免の対象となる保険料から,次の減免額の計算式で算出した額を減免する。

【表1】の対象保険料額×【表2】の減額又は免除の割合=保険料減免額

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者

【表2】

区分

減免又は免除の割合

世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

200万円以下であるとき

全部

200万円以上であるとき

10分の8

(令4告示2・一部改正)

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴う湧水町介護保険料減免取扱要…

令和2年11月2日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)