○湧水町介護保険料の減免に関する規則

平成17年3月22日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町介護保険条例(平成17年湧水町条例第165号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について,必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び割合)

第2条 第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当し,保険料の納付が困難と認められる場合には,それぞれ当該各号に定める割合の範囲内で保険料の減免をすることができる。

(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅,家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について,震災,風水害又は火災その他これらに類する災害により著しい損害を受け,その損害の合計金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が,当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって,その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合 その災害発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

 

損害の程度

減免の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

 

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少した場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して,当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因

減免の割合

災害以外の場合

10分の1

災害を起因とした場合

10分の9

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業若しくは業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少した場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して,当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

 

世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合

減免の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

 

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害若しくは凍霜害等による農作物の不作又は不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少した場合 当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が,平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上ある者で,前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である者(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち,農業等による所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対して,その当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

300万円以下の場合

全部

300万円を超え400万円以下の場合

5分の4

400万円を超え550万円以下の場合

5分の3

550万円を超え750万円以下の場合

5分の2

750万円を超える場合

5分の1

(5) 介護保険法第63条の刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に1月を超えて拘禁された場合は,当該拘禁の日の属する月から出所の日の属する月の前月までの期間に係る保険料について免除する。

2 前項第5号の規定に該当する場合における条例第11条第2項の規定の適用については,同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに,特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日まで」とあるのは「出所の日以後6月以内」と,「減免を受けようとする理由」とあるのは「拘禁されていた期間」とする。

(平29規則5・一部改正)

(減免の取消し)

第3条 減免を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,減免を取り消し,その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに,減免により免れた保険料を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で,条例第11条第3項による申告をしなかったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(保険料の減免に関する様式)

第4条 条例第11条第2項に規定する申請書は,介護保険料減免申請書(第1号様式)とする。

2 条例第11条第2項の規定による申請に対する減免の承認又は不承認の決定の通知は,介護保険料減免決定通知書(第2号様式)によるものとする。

3 条例第11条第3項の規定による申告は,介護保険料減免理由消滅申告書(第3号様式)によるものとする。

4 条例第11条第3項の規定による申告に対する減免の取消し及び第3条の規定による減免の取消しの通知は,介護保険料減免取消通知書(第4号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町介護保険料の減免に関する規則(平成12年吉松町規則第33号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に介護保険法第63条の刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設(次項において「刑事施設等」という。)に拘禁されている第1号被保険者に係る施行日の前日までの当該拘禁の期間は,改正後の第2条第5号の期間に通算するものとする。

3 平成27年4月1日から施行日までの前日までの間に,刑事施設等に拘禁されていた期間(当該期間が1月を超えるものに限る。)は,改正後の第2条第5号の期間とみなす。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(平31規則3・全改)

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(令4規則3・一部改正)

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(平31規則3・全改)

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湧水町介護保険料の減免に関する規則

平成17年3月22日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)