○湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,湧水町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年湧水町告示第9号)に定める地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業・事業継承を支援するとともに,本町への定住及び町の活性化を図るため,町内で起業・事業継承する隊員に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,隊員で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,町税等について滞納がある者,湧水町暴力団排除条例(平成24年湧水町条例第16号)第2条第2項に規定する暴力団員等である者,隊員としての任用期間が1年未満の者及び任用期間の途中で解任された者を除く。

(1) 隊員の任用期間が1年を超す者

(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者

(令5告示5・一部改正)

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は,次の各号の全てに該当することとし,1人について一の年度に限るものとする。

(1) 隊員が本町で起業・事業継承すること。

(2) 事業内容が,本町の活性化に資するものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は起業・事業継承に要する経費であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費,備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし,100万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付決定通知書(第4号様式)により,当該申請をした者へ通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,あらかじめ湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金変更承認申請書(第5号様式)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて,町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 町長は,前条の規定により変更申請書の提出があったときは,その内容を審査し,その結果を湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金変更承認(不承認)通知書(第6号様式)により,補助事業者へ通知するものとする。この場合において,当該補助金の変更を必要とするときは,併せて補助金の交付の変更を決定し,通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて,速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) 事業に要した費用が確認できる請求書及び領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付確定)

第11条 町長は,前条の規定による実績報告の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付確定通知書(第8号様式)により,補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は,前条の補助金交付確定通知書を受けたときは,速やかに湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,特に必要があると認められるときは,補助金の交付決定の範囲内において,補助金を概算払いすることができる。

3 前項の概算払いを受けようとする者は,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金概算払申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に,自己の都合によって町外に転出したとき。

2 町長は,前項の規定により交付決定の取り消しをしたときは,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付決定額取消(返還)通知書(第11号様式)により通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により交付決定の取り消しをしたときは,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において第1項第2号の規定により交付決定の取り消しをしたときは,退任後に本町に定住していた期間に応じ,次の表に定める額を返還させることができる。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

4 町長は,前項の規定により補助金を返還させるときは,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金返還請求書(第12号様式)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第14条 町長は,前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し,補助金の交付を受けた者から申し出があったときは,補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害,疫病その他自己の都合によらず,やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。

(証拠書類等の保管)

第15条 補助事業者は,補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第5号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)