○湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,湧水町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年湧水町告示第9号)に定める地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業・事業継承を支援するとともに,本町への定住及び町の活性化を図るため,町内で起業・事業継承する隊員に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,隊員で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,町税等について滞納がある者,湧水町暴力団排除条例(平成24年湧水町条例第16号)第2条第2項に規定する暴力団員等である者,隊員としての任用期間が1年未満の者及び任用期間の途中で解任された者を除く。
(1) 隊員の任用期間が1年を超す者
(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者
(令5告示5・一部改正)
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は,次の各号の全てに該当することとし,1人について一の年度に限るものとする。
(1) 隊員が本町で起業・事業継承すること。
(2) 事業内容が,本町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は起業・事業継承に要する経費であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費,備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし,100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,湧水町地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて,速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) 事業に要した費用が確認できる請求書及び領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,特に必要があると認められるときは,補助金の交付決定の範囲内において,補助金を概算払いすることができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 隊員退任後3年以内に,自己の都合によって町外に転出したとき。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害,疫病その他自己の都合によらず,やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。
(証拠書類等の保管)
第15条 補助事業者は,補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第5号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。