○湧水町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年6月14日
告示第9号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において,新たな地域の担い手として都市圏から地域おこしに意欲のある人材を積極的に誘致し,その定住・定着を図ると共に若者等の定住及び地域の活性化に資するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,湧水町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置し,協力隊には,協力隊員(以下「隊員という。)を置く。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は,町及び地域住民等と連携を密にし,次に掲げる地域おこし活動の支援を行う。
(1) 地域活性化事業の企画及び実施活動
(2) 行事等地域コミュニティ活動
(3) 農林水産業・観光振興に関する活動
(4) 移住・定住及び地域間交流の促進活動
(5) 特産品等地域資源の開発活動
(6) 地域資源の発掘,活用及び情報発信支援活動
(7) その他町長が必要と認めた活動
(任用)
第3条 隊員は,任用前に培った知識や経験,人脈を最大限に活かし,次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから,町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域(過疎,山村,離島,半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から生活拠点を町内へ移し,住民票を移動させることに了承する者(任用を受ける前に既に住民票を移動し,町内に定住・定着している者を除く。)
(3) 地域の活性化に深い熱意を有し,かつ,地域住民等と積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で,地域になじむ意志を有し,かつ,誠実に職務を遂行できる者
2 前項の規定により委嘱された隊員は,速やかに町内へ住民票を移動させるものとする。
(令5告示9・一部改正)
(任用期間)
第4条 隊員の任用期間は原則として1年とし,最長で任用の日から3年まで延長することができる。ただし,初年度は,任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとし,翌年度以降は,原則として,年度単位で延長する。
2 町長は,必要があると認めるときは,1年を超えない範囲で前項に規定する任用期間を更新することができる。ただし,任用期間は3年を限度とする。
(令5告示9・一部改正)
(身分)
第5条 隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令5告示9・一部改正)
(報酬等)
第6条 隊員の報酬,手当及び費用弁償は,湧水町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年湧水町条例第37号)に定めるところにより支給する。
(令5告示9・一部改正)
(家賃助成金)
第7条 隊員が居住するため住宅(賃間を含む)を借り受け,家賃を支払ったときは,上限3万円の範囲内で家賃助成金を交付することができる。
3 町長は,前号の申請があったときは,書類の審査を行い適正と認められるときは,家賃助成金の交付を決定する。
4 電気,ガス,水道,電話,自治会費その他居住に要する設備等の維持管埋費は,隊員が負担する。
(令5告示9・一部改正)
(勤務条件)
第8条 隊員の勤務条件等については,次の各号によるものとする。
(1) 勤務時間等
原則として,1週間当たり29時間(1日7時間45分週4日)とする。ただし,12月29日から翌年1月3日までの期間は勤務を要しないこととする。
(2) 休暇
湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号)の定めるところによる。
(3) 公務災害補償
鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年鹿児島県総合事務組合条例第37号)に定めるところによる。
(4) 社会保険等
健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(5) 健康診断
一般職の常勤職員に準じて実施する。
(令5告示9・一部改正)
(身分証明証の携帯等)
第9条 隊員が職務を遂行するときは,常に身分証明証(第4号様式)を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。
2 身分証明証を他人に貸与し,若しくは譲渡し,又はこれを加工してはならない。
3 身分証明証を紛失し,又は損傷したときには,直ちに町長に届けなければならない。
4 身分証明証は,隊員を退いたときには,直ちに町長に返還しなければならない。
3 隊員は,要請があったときは,活動報告会に出席し,必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(退職)
第11条 隊員は,自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は,原則として,退職希望日の30日前までに,町長に退職願を提出しなければならない。
(解任)
第12条 町長は,隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。
(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し,又は協力活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,協力活動の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。
(4) 協議なく住所を移したとき。
(5) その他町長が就業に適さない行為があったと認めるとき。
(解任予告)
第13条 町長は,前条の規定により隊員を任期の途中において解任しようとするときは,30日前に本人に予告しなければならない。ただし,当該隊員の責めに帰するべき理由による場合は,予告することなく解任することができる。
(守秘義務)
第14条 隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(政治活動等の禁止)
第15条 隊員は,職務を利用して政治活動及び宗教活動を行ってはならない。
(町の役割)
第16条 町長は,協力隊の活動が円滑に実施できるよう,次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(庶務)
第17条 協力隊に関する庶務は,商工観光PR課で処理する。
(平31告示17・令5告示9・一部改正)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,協力隊について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。