○湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 女性,若者又はシニアの社会進出を支援し,活力ある社会創生による産業の活性化に資するため,町内で新たに起業する者に対し,予算の範囲内において湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 39歳以下(交付申請時の満年齢)の男性をいう。

(2) シニア 40歳以上(交付申請時の満年齢)の男性をいう。

(3) 建築関連業者 建設業法の規定に基づく鹿児島県知事の許可を受けている者をいう。

(4) 起業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し事業を開始することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,町内で新たに起業し,本町に主たる事業拠点を置く者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する新規起業者のうち,若者,シニア又は女性で,代表者かつ実質的な経営者であること。

(2) 起業後,概ね2年以内の事業者

(3) 補助対象者が交付申請時に納期限の到来した町税,料等を完納していること。

(4) 大企業者(中小企業者以外で事業を営むものをいう。)の出資率が2分の1未満である者

(5) 湧水町商工会の経営指導等を受けている者又は起業後商工会員になる者

(6) 事業の健全経営が見込める者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係の団体でないこと。

(補助の対象)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,補助対象者が起業のために行う,事務所の新築又は増改築等施設整備とし,借地又は借家の場合は,地権者等の承諾が得られたものであること。

2 備品,什器等に要する経費を除き,経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。

3 補助対象事業に係る施工業者は,町内に本店を有する建築関連業者とする。

4 補助対象事業を実施する期間は,補助金交付の決定を受けた日から起算して,当該日の属する会計年度の2月末日までとする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 前条第2項に規定する補助対象経費に対する補助金の額及び補助率は,別表のとおりとする。

2 前項において,算定した額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(補助の対象外)

第6条 本事業において,次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業である場合又は起業しようとする事業が法令に違反し,公序良俗に反する事業である場合

(2) 営業時間が17時以降のみの場合(昼間の営業がない場合)

(3) 営業日数が週4日未満の場合

(4) 町外に本店を有する事業者のチェーン店,支店等として起業する場合(フランチャイズでの経営を含む。)

(5) 町内で現に営業している者(過去6箇月以内に営業していた者を含む。)が新たに起業する場合

(6) 国,県,町又は公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合

(7) 起業しようとする者の事業所等が,過去に湧水町空店舗出店支援事業補助金交付要綱(令和2年湧水町告示第11号)の規定に基づき補助金交付を受けて改装している場合

(8) 起業しようとする者が,過去にこの告示の規定に基づき補助金の交付を受けている場合

(補助金交付申請)

第7条 補助金交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に,関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

(補助金交付決定等)

第8条 町長は,前条の申請について内容を審査のうえ,適当と認めるときは,補助金の額を決定し,湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は,前項の審査に当たっては,中小企業診断士等専門家の意見を聴くことができるものとする。

3 町長は,第1項の規定により補助金交付を決定する場合には,補助金の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

4 申請者は,補助金交付決定額に変更が生じる場合には,あらかじめ湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金変更承認申請書(第3号様式)に関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

5 町長は,前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは,内容を審査のうえ,適当と認めるときは,補助金の額を変更決定し,湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。ただし,補助金の額については,第1項の規定により決定した額を超えないものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は,事業完了後速やかに,湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は,前条に規定する実績報告書の提出があったときは,内容の審査及び現地調査等を行い,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付)

第11条 補助金交付は,概算払の方法により支払うことができるものとする。ただし,補助金交付決定額の2分の1以内の額とし,補助対象事業の新築又は増改築の施工完了後に交付できるものとする。

2 申請者は,前項の規定による概算払の方法による補助金交付を受けようとするときは,湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金概算払交付申請書(第7号様式)に湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金概算払交付請求書(第8号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

3 申請者は,交付の確定した補助金の額又は補助金の確定した額から概算払の方法により支払を受けた補助金の額を差し引いた額の支払を受けようとするときは,湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は前2項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を支払うものとする。

(事業の事後報告)

第12条 申請者は,補助対象事業が終了した日から起算して,直近の3年は,経営の状況等について,湧水町商工会で経営指導等を受け,決算状況等を町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は,補助金交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命じる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 事業の実施について,不正の行為が認められるとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象者

補助金の額(上限)

補助率

女性

200万円

補助対象経費の2分の1以内

若者

200万円

シニア

150万円

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湧水町女性・若者・シニア起業支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)