○湧水町空店舗出店支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 空店舗の解消によるにぎわいの創出及び商業の活性化を図るため,新たに町内の空店舗に出店する町内の中小企業者及び新規創業者に対し,予算の範囲内において湧水町空店舗出店支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この告示において,空店舗とは,町内で過去に事業を営んでいた店舗で現在は閉店している店舗をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者又はそれらの者の2以上が組織する団体とする。ただし,国,県,財団等から同一事業に対する助成を受けている者及び過去にこの要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがある者を除く。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で,町内に本社を有する法人,個人,又は町内に住所を有する新規創業者
(2) 納期限の到来した町税・料を完納している者
(3) 湧水町商工会の経営指導等を受けている者又は起業後商工会員になる者
(補助の対象)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,新たに空店舗へ出店するために行う店舗の改修及び借上げとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費とする。ただし,補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。
(1) 空店舗の全部又は一部の改修に要する経費。ただし,什器,備品の購入,設備機器の設置を除く。
(2) 屋外広告物(看板・サイン類)の製作及び設置に要する経費
(3) 店舗の賃借料
3 前項第1号に規定する店舗改修の施工業者は,町内に登録されている本店を有する建築工事業者とする。
4 補助金の交付対象となる出店業種は,日本産業分類(平成19年総務省告示第618号)に定める分類のうち,別表第1に掲げる分類の業種とする。
5 補助対象事業を実施する期間は,補助金交付決定を受けた日から,当該日の属する会計年度の末日までとする。
(補助の対象外)
第6条 本事業において,次の各号のいずれかに該当する場合は助成の対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける店舗や公序良俗に反する店舗である場合
(2) 営業時間が17時以降のみの場合(昼間の営業がない場合)
(3) 営業日数が週4日未満の場合
(4) 町外に本店を有する事業者のチェーン店,又は支店等として出店する場合
(5) 一旦閉じていた店舗が本人又は親族(3親等内の血族,配偶者及び2親等内の姻族)所有の店舗で,当該店舗を本人又は親族が再び営業する場合
(6) 事務所又は倉庫として利用する場合
(7) 店舗の新・改築などに伴い,仮店舗として利用する場合
(8) 町内で現に営業している者(過去6箇月以内に営業していた者を含む。)が,当該店舗を閉店して新たに出店する場合
(9) 出店しようとする空店舗が過去にこの要綱の規定に基づき補助金の交付を受けて改装している場合(ただし,賃借料並びに屋外広告物の制作及び設置を除く。)
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町空店舗出店支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に,関係書類を添えて,町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の交付を決定する場合には,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
3 申請者は,補助金交付決定金額に変更が生じる場合には,あらかじめ湧水町空店舗出店支援事業補助金変更承認申請書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は,補助対象事業が完了したときは,湧水町空店舗出店支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に,関係書類を添えて,当該補助事業の完了後20日以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付は,概算払の方法により支払うことができるものとする。ただし,店舗改修費及び屋外広告物設置関連費とし,工事完了後とする。
3 申請者は,交付の確定した補助金の額又は補助金の確定した額から概算払の方法により支払を受けた補助金の額を差し引いた額の支払を受けようとするときは,湧水町空店舗出店支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
4 町長は前2項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命じる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 事業の実施について,不正の行為が認められるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
卸売・小売業 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | ||
生活関連サービス,娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | |
教育,学習支援業 | 82 その他の教育,学習支援業 | |
医療・福祉業 | 83 医療業 | 835 療術業 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 補助要件 |
店舗改修費及び屋外広告物設置費 | 2分の1以内 | 150万円 | 屋外広告物設置関連費については,10万円を上限とする。 |
店舗賃借料 | 月額の2分の1以内 | 賃借に係る敷金及び礼金を除く。月額5万円を上限とする。 |