○湧水町木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は,湧水町耐震改修促進計画に基づき,木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため,木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し,予算の範囲内において,湧水町木造住宅耐震改修工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 湧水町木造住宅耐震診断補助金交付要綱(令和2年湧水町告示第2号。以下「耐震診断補助要綱」という。)第2条第1号に規定する木造住宅をいう。
(2) 耐震診断 耐震診断補助要綱第2条第2号に規定する耐震診断をいう。
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果,一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点が1.0未満であったものについて当該評点を1.0以上にし,かつ,地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事(これに伴う実施設計及び工事監理を含む。)であって,耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する耐震診断技術者の設計及び監理に係るものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 耐震改修工事を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。
(2) 前号の木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は,当該居住者及び所有者双方が耐震改修工事の実施について同意していること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は,耐震改修工事に要する経費(実施設計費及び工事監理費を含む。)とする。
(補助金の対象となる延べ面積)
第5条 補助金の交付対象経費の算出に使用する延べ面積の算定は,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び床面積の算定方法について(昭和61年4月30日建設省住指発第115号)によるものとする。ただし,外気に十分開放されたテラス及びバルコニー等の部分を除く。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 交付対象経費総額に相当する額に100分の23を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)。ただし,木造住宅1棟につき30万円を限度とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
3 補助金の交付回数は,木造住宅1棟につき1回とする。
(耐震改修工事内容の協議)
第7条 耐震診断補助要綱に基づく湧水町木造住宅耐震診断補助金の交付を受けた木造住宅の耐震改修工事に係る補助金の交付申請をしようとする者は,耐震改修工事の実施に関する契約を施工者と締結する前に,町長と協議を行い,その内容について助言又は指導を受けるものとする。
2 耐震診断補助要綱に基づく湧水町木造住宅耐震診断補助金の交付を受けていない木造住宅の耐震改修工事に係る補助金の交付申請をしようとする者は,耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する耐震診断技術者が作成した耐震診断の報告書によりその内容について,町長と事前に協議しなければならない。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断補助要綱により診断補助を受けた者
ア 耐震改修工事実施計画書(第2号様式)
イ 耐震改修工事に係る見積書の写し(実施設計及び工事監理費を含めることができる。)
ウ 耐震改修工事計画図面
エ 町税等納付状況調査同意書(第3号様式)
オ 借主(貸主)同意書(借主(貸主)がいる場合)(第4号様式)
ア 付近見取図,配置図及び平面図
イ 建築物の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し(建築物の確認済証,検査済証,登記簿謄本等)
ウ 耐震診断結果報告書
(補助金の交付の決定)
第9条 町長は,補助金の交付の申請があったときは,補助事業に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当であると認めるときは,速やかに当該補助金の交付を決定し,当該申請者に湧水町木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(第5号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助事業の内容変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付の決定を受けた後,事業内容等について変更しようとするときは,湧水町木造住宅耐震改修工事補助金事業計画変更承認申請書(第6号様式)に関係書類を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(中間検査等)
第11条 補助事業者は,耐震改修工事における主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に,耐震改修工事中間検査申請書(第8号様式)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出し,中間検査を受けなければならない。
(1) 設計監理業務契約書の写し
(2) 耐震改修工事請負契約書の写し
(3) 耐震改修図面
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の規定による申請があったときは,耐震改修工事が適切になされているか,速やかに中間検査を行うものとする。
4 町長は,中間検査の結果,当該耐震改修工事が適切に行われていないと認めるときは,当該補助事業者に対し,耐震改修工事を適切に行うよう指示するものとする。
5 前項の規定による指示を受けた補助事業者は,その指示に対する是正について町長の確認を受けなければ,中間検査後の工程に係る工事をしてはならない。
6 町長は,補助事業者が第4項の規定による指示に従わない場合は,当該補助事業者に対する補助金交付決定を取り消すことができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,湧水町木造住宅耐震改修工事補助金実績報告書(第10号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,補助事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,町長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事監理報告書(第11号様式)
(2) 建築士事務所が発行した請求書又は領収書の写し
(3) 工事施工者が発行した請求書又は領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第14条 補助事業者は,確定通知書を受理したときは,補助金の請求をすることができる。
2 補助金の交付を請求しようとする補助事業者は,湧水町木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(第13号様式)を,町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第15条 町長は,補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは,当該補助金に係る交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他町長が指示した事項に違反したとき。
(3) 交付申請その他の関係書類に虚偽の記載をし,又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)