○湧水町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

令和2年3月19日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町耐震改修促進計画に基づき,木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため,木造住宅の耐震診断を行う者に対し,予算の範囲内において,湧水町木造住宅耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 在来軸組構法,伝統的構法又は枠組壁工法による建築物(これらの構法又は工法を含む立体的な混構造については,当該構法又は工法の部分に限る。)であって,次に掲げる全てを満たすものをいう。

(ア) 専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が,延べ面積の過半であるもの)であること。

(イ) 地上3階建てまでであること。

(ウ) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

(エ) 現に居住の用に供していること。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を評価することであって,次号の耐震診断技術者により行われるものをいう。

(3) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する者であって,鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録されたものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 耐震診断を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。

(2) 前号の木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は,当該居住者及び所有者双方が耐震診断の実施について同意していること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は,耐震診断に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,交付対象経費の総額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし,木造住宅1棟につき6万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は,木造住宅1棟につき1回とする。

(耐震診断内容の協議)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は,耐震診断に関する契約を建築士事務所と締結する前に,町長と協議を行い,その内容について助言又は指導を受けるものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町木造住宅耐震診断補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断実施計画書(第2号様式)

(2) 耐震診断費用の見積書の写し

(3) 建築物の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し(建築物の確認済証,検査済証,登記簿謄本等)

(4) 町税等納付状況調査同意書(第3号様式)

(5) 借主(貸主)同意書(借主(貸主)がいる場合)(第4号様式)

(6) 付近見取図(対象住宅の位置が特定できる程度のもの)

(7) 配置図(対象住宅の敷地における位置が特定できる程度のもの)

(8) 平面図(延べ面積の算出が可能である程度のもの)

(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は,補助金の交付の申請があったときは,当該申請者に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当であると認めるときは,速やかに当該補助金の交付を決定し,当該申請者に湧水町木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(第5号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助事業の内容変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付の決定を受けた後,事業内容等について変更しようとするときは,湧水町木造住宅耐震診断補助金事業計画変更承認申請書(第6号様式)に関係書類を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,湧水町木造住宅耐震診断補助金変更承認通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,湧水町木造住宅耐震診断補助金実績報告書(第8号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,補助事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書(第9号様式又は第10号様式)

(2) 建築士事務所が発行した請求書又は領収書の写し

(3) 配置図及び平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は,前条に規定する実績報告書を受理したときは,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,当該交付すべき補助金の額を確定し,当該補助事業者に湧水町木造住宅耐震診断補助金確定通知書(第11号様式。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 補助事業者は,確定通知書を受理したときは,補助金の請求をすることができる。

2 補助金の交付を請求しようとする補助事業者は,湧水町木造住宅耐震診断補助金交付請求書(第12号様式)を,町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は,補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは,当該補助金に係る交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他町長が指示した事項に違反したとき。

(3) 交付申請その他の関係書類に虚偽の記載をし,又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)