○湧水町農業大学校等奨学金貸与条例施行規則

令和2年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,湧水町農業大学校等奨学金貸与条例(令和元年湧水町条例第35号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めるものとする。

(農業大学校等)

第2条 条例における農業大学校等とは,農業大学校,農業系大学及び農業系専門学校とする。

(貸与の対象者)

第3条 奨学金の貸与の対象となる者は,奨学金の交付を申請する日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住している者(住民基本台帳に記録されている者をいう。)又はその子弟であって,農業大学校等に入学が認められた者

(2) 習得した技能及び知識を町農業の振興に結び付けようとする意欲が十分であると町長が認めた者

(3) 農業大学校等を卒業後,町において就農することが見込まれる者

(4) この条例による奨学金の貸与を過去に受けていない者

(貸与期間)

第4条 奨学金の貸与期間は,奨学金を貸与することとされた日の属する月の翌月からその貸与に係る農業大学校等の学科の正規の修学期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があると町長が認めた場合であって当該年度の6月までに申請があったときは,当該年度の4月分から奨学金の貸与を行うものとする。

(貸与の申請)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は,湧水町農業大学校等奨学金貸与申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯調書(第2号様式)

(2) 入校(在校)証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項に規定する奨学金の貸与の申請書は,町長が別に定める期日までに提出しなければならない。ただし,特別な事情があると町長が認めた場合は,この限りでない。

(貸与の決定通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査の上,奨学金貸与の可否を決定し,その結果を奨学金貸与決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前条第2項ただし書の規定による申請書の提出があった場合の奨学金の貸与は,当該申請書が提出された日の属する月以降の分の奨学金について行うものとする。

(連帯保証人)

第7条 前条第1項の規定による決定を受けた者は,独立の生計を営む成年者1人を,保証人に立てなければならない。

2 前項の保証人は,奨学金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

3 奨学金の貸与を受けた者は,その保証人が死亡したとき,又は破産の宣告その他保証人として適当でない理由が生じたときは,その理由が発生した日から起算して15日以内に新たな保証人を立てなければならない。

(誓約書の提出)

第8条 奨学金の貸与の決定を受けた者は,誓約書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨学金貸与の交付)

第9条 貸与金額は,条例第3条に規定する額に,規則第4条及び第4条第2項で定める期間を乗じた額とし,修学期間に応じて交付する。

2 奨学金の交付方法については,四半期,半期,一括払いのいずれかの方法で本人に交付する。ただし,特別な事情があるときは,毎月ごとに交付することができる。

(貸与継続届)

第10条 奨学金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が,翌年度の奨学金の貸与を継続して受けようとするときは,湧水町農業大学校等奨学金貸与継続届(第5号様式)に在校証明書を添付して,町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(貸与の打切り等)

第11条 町長は,修学生が次の各号のいずれかに該当するときは,奨学金の貸与を打ち切り,又は貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。

(4) その他奨学金の貸与を受けることが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は,修学生が休学したとき,又は停学の処分を受けたときは,当該事由の生じた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間,奨学金の貸与を停止するものとする。

(返還債務)

第12条 修学生は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に該当することとなった日の属する月の翌月から起算して,1年以内に,在学期間の2倍の期間以内で,貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。この場合,直ちに借用書(第6号様式)及び湧水町農業大学校等奨学金返還明細書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 農業大学校等を卒業後,技術習得のため先進農家等において実地研修を行った後,本町に就農しなかったとき。

(2) 前条第1項第1号又は第2号の規定により奨学金の貸与を打ち切られ,又は貸与の決定を取り消されたとき。

2 前条第1項第3号又は第4号の規定により奨学金の貸与を打ち切られ,又は貸与の決定を取り消された者は,既に貸与を受けた奨学金の全額を直ちに返還しなければならない。

(返還債務の免除)

第13条 条例第5条規定中「5年間農業に従事したとき」とは,農業大学校等を卒業後速やかに就農したとき(技術習得のため先進農家等において実地研修を行った場合も含む。)を起点とする。

2 条例第5条の規則で定める事由とは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失し,奨学金を返還することができなくなったと町長が認めたとき。

3 条例第5条の免除を受けようとする者は,湧水町農業大学校等奨学金返還債務免除申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は,前項の規定による免除の決定をしたときは,その旨を前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予)

第14条 条例第6条に規定する規則で定める事由とは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 大学又は専門学校等に在学するとき。

(2) 技術習得のため先進農家等における実地研修を受けるとき。

(3) 災害又は傷病等によって返還期日までに奨学金を返還することが困難になったと町長が認めたとき。

2 条例第6条の規定により,奨学金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は,湧水町農業大学校等奨学金返還債務履行猶予申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請について可否を決定したときは,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(年次報告)

第15条 奨学金の返還債務の履行猶予を受けている者は,毎年町長が指定する期限までに就農状況等報告書(第10号様式)を提出しなければならない。

(遅延損害金)

第16条 奨学金の返還をすべき者が正当な理由がなく返還すべき日までに奨学金を返還しなかったときは,遅延損害金を支払わなければならない。

2 前項に規定する遅延損害金の額は,奨学金を返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ,当該返還すべき額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。

3 前項に規定する年当たりの割合は,うるう年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(届出)

第17条 修学生又は奨学金の貸与を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに当該各号に掲げる様式に,町長が必要と認める書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 奨学金を受ける必要がなくなったとき 湧水町農業大学校等奨学金貸与辞退届(第11号様式)

(2) 修学生又は奨学金の貸与を受けた者の住所又は氏名に変更があったとき 住所等変更届(第12号様式)

(3) 保証人が住所又は氏名若しくは職業を変更したとき,又は死亡その他の理由で保証人を変更したとき 保証人変更届(第13号様式)

2 保証人は,修学生又は奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは,死亡届(第14号様式)により直ちに町長に届けなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 条例施行日において既に農業大学校等に修学している者については,残りの正規の修学期間ついて適用する。

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湧水町農業大学校等奨学金貸与条例施行規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)