○湧水町農業大学校等奨学金貸与条例

令和元年9月30日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は,将来,町において就農の志を持つ者で,農業における専門的な知識及び技術の習得のため,農業大学校等において修学する者に対し,湧水町農業大学校等奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を行うことにより,農業後継者等の育成を促し,もって町における農業の発展を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 奨学金の貸与の対象となる者は,町内に居住している者又はその子弟で町農業の振興に結び付けようとする意欲が十分であると町長が認めた者とする。

(貸与の額等)

第3条 奨学金の貸与の額は,月額35,000円とする。

2 奨学金は,無利子とする。

(貸与の申請及び返還の方法等)

第4条 奨学金の貸与及び償還の方法等については規則で定める。

(返還債務の免除)

第5条 町長は,奨学金の貸与を受けた者が,5年間農業に従事したとき,又は規則で定める事由によりやむを得ないと認められるときは,奨学金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還債務の履行猶予)

第6条 町長は,奨学金の貸与を受けた者が,農業大学校等卒業後,町において農業に従事したとき,又は規則で定める事由に該当するときは,奨学金の返還債務の履行を猶予することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

湧水町農業大学校等奨学金貸与条例

令和元年9月30日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和元年9月30日 条例第35号