○湧水町医療介護保育従事者奨学金貸与条例施行規則

令和2年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町医療介護保育従事者奨学金貸与条例(令和2年湧水町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(施設等)

第3条 条例第2条に規定する施設は,本町に所在する次の施設とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第2項及び第3項に規定する身体障害者社会参加支援施設

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が指定する施設

(貸与の対象者)

第4条 奨学金の貸与の対象者となる者(以下「申請者」という。)は,奨学金の交付を申請する日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住している者(住民基本台帳に登録されている者をいう。)又はその子弟であって,条例第3条第1号から第11号に規定する学校又は養成施設等(以下「学校等」という。)に入学が認められた者

(2) 学校等を卒業し,町の住民基本台帳に登録され,施設等で働く意欲が十分であると町長が認めた者

(3) この条例による奨学金の貸与を過去に受けていない者

(貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は,奨学金を貸与することとされた日の属する月からその貸与に係る学校等の正規の就学期間等とする。

2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があると町長が認めた場合であって当該年度の9月までに申請があったときは,当該年度の4月分から奨学金の貸与を行うことができる。

(貸与の申請)

第6条 申請者は,湧水町医療介護保育従事者奨学金貸与申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯調書(第2号様式)

(2) 学校等の在校証明書等

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項に規定する奨学金の貸与の申請書は,町長が別に定める期日までに提出しなければならない。ただし,特別な事情があると町長が認めた場合は,この限りでない。

(貸与の決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査の上,奨学金貸与の可否を決定し,その結果を当該申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第8条 申請者は,独立の生計を営む成年者1人を,連帯保証人に立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は,申請人と連帯して債務を負担するものとする。

3 第1項の連帯保証人は,町税等を滞納していない者でなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

4 申請者は,その連帯保証人が死亡したとき,又は破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは,その理由が発生した日から起算して15日以内に新たな連帯保証人を立てなければならない。

(誓約書の提出)

第9条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は,誓約書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸与継続届)

第10条 奨学生が翌年度の奨学金の貸与を継続して受けようとするときは湧水町医療介護保育従事者奨学金貸与継続届(第4号様式)に在校証明書等を添付して,町長が定める期日までに提出しなければならない。

(貸与の打切り等)

第11条 町長は,奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは,奨学金の貸与を打切り,又は貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 奨学金の貸与を辞退したとき。

(3) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。

(4) その他奨学金の貸与を受けることが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は,奨学生が休学し,又は停学の処分を受けたときは,当該休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月から復学した日の属する月の分までの奨学金の貸与を停止するものとする。

3 町長は,前2項の規定により奨学金の貸与の決定を取り消し,又は貸与を停止したときは,その旨を当該打切り,又は停止した者に通知する。

(奨学金の交付)

第12条 奨学金は,次の表に基づき,奨学生に交付する。ただし,特別の事情があるときは,毎月ごとに交付することができる。

交付対象期間

交付期日

4月分から6月分まで

5月末日まで

7月分から9月分まで

7月末日まで

10月分から12月分まで

10月末日まで

1月分から3月分まで

1月末日まで

(返還)

第13条 奨学金は,学校等を卒業した日から6月を経過した日の属する月の翌月から次の各号に定める期間内において,月賦又は,半年賦償還するものとする。この場合,直ちに借用書(第5号様式)及び湧水町医療介護保育従事者奨学金返還明細書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,申し出によりその全額又は一部を繰上償還することができる。

(1) 高等学校奨学生 6年以内

(2) 大学奨学生 8年以内

(3) 高等学校,大学,大学院,養成所,養成施設を通じての奨学生 10年以内

2 第11条第1項に規定する事由に該当する場合の奨学金の返還方法については,町長が別に定める。

(返還債務の免除)

第14条 条例第4条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者は,湧水町医療介護保育従事者奨学金免除申請書(第7号様式)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第3号その他町長が認めるものとは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失し,奨学金を返還することができなくなったと町長が認めたとき。

3 町長は,奨学金の返還を免除する決定をしたときは,その旨を申請者に通知する。

(返還の猶予)

第15条 町長は,奨学生が次の各号のいずれかに該当し,その状況が継続している期間,奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 条例第4条に規定する奨学金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害,疾病その他やむを得ない事由があるとき。

2 前項の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする奨学生は,湧水町医療介護保育従事者奨学金返還猶予申請書(第8号様式)に申請事由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし,同項第1号及び第2号に該当する場合にあっては,毎年,その事実を証する書類の提出をもって奨学金の返還の猶予の申請があったものとみなす。

3 町長は,奨学金の返還を猶予する決定をしたときは,その旨を奨学生に通知する。

(遅延損害金)

第16条 奨学金の返還をすべき者が正当な理由がなく返還すべき日までに奨学金を返還しなかったときは,遅延損害金を支払わなければならない。

2 前項に規定する遅延損害金の額は,奨学金を返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ,当該返還すべき額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし,当該遅延損害金の額が100円未満である場合は,遅延損害金を徴収しない。

(届出)

第17条 奨学生は,次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに,その事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 学校等を休学し,復学し,退学し,転学し,停学し,又は卒業したとき(第9号様式)

(2) 本町において医療,介護,保育等の業務に従事することとなったとき(第9号様式)

(3) 転居又は転職したとき(第9号様式)

(4) 氏名又は住所を変更したとき(第9号様式)

(5) 奨学金の貸与を辞退するとき(第10号様式)

(6) 連帯保証人の氏名,住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し,若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき(第11号様式)

2 連帯保証人は,奨学生が死亡したときは,死亡届(第12号様式)により直ちに町長に届け出なければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町医療介護保育従事者奨学金貸与条例施行規則

令和2年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)