○湧水町医療介護保育従事者奨学金貸与条例

令和2年3月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,社会福祉士,介護福祉士,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,栄養士,管理栄養士,精神保健福祉士又は保育士等(以下「医療介護保育従事者」という。)の資格を取得するため,医療介護保育関係学校等において修学しようとする者に対し,湧水町医療介護保育従事者奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を行うことにより,修学を援助し,地域医療及び福祉等の充実に必要な人材の安定的な確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において医療介護保育施設等(以下「施設等」という。)とは,本町において医療,介護,保育等の業務を行う施設をいう。

(貸与の要件等)

第3条 町長は,町内に住所を有する者又はその子弟が次の各号のいずれかに該当する学生等で,かつ,施設等の業務に将来従事する意志を有している者に対し,月額35,000円を超えない範囲内で奨学金を貸与するものとする。

(1) 社会福祉士の資格を取得するため,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第1号から第10号までに規定する学校又は養成施設に在学している者

(2) 介護福祉士の資格を取得するため,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第4号までに規定する学校又は養成施設に在学している者

(3) 保健師の資格を取得するため,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する保健師養成所に在学している者

(4) 看護師の資格を取得するため,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号及び第2号に規定する学校又は同条第3号に規定する看護師養成所に在学している者

(5) 准看護師の資格を取得するため,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する准看護師養成所に在学している者

(6) 理学療法士の資格を取得するため,理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第2号に規定する学校又は養成施設に在学している者

(7) 作業療法士の資格を取得するため,理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第12条第1号及び第2号に規定する学校又は養成施設に在学している者

(8) 言語聴覚士の資格を取得するため,言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号から第5号までに規定する学校又は養成所に在学している者

(9) 栄養士及び管理栄養士の資格を取得するため,栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項及び第5条の3第1号から第4号までに規定する養成施設に在学している者

(10) 精神保健福祉士の資格を取得するため,精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条に規定する学校又は養成施設に在学している者

(11) 保育士等の資格を取得するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設に在学している者

2 奨学金は無利子とする。

3 奨学金の貸与期間は,規則で定める。

(返還債務の免除)

第4条 町長は,奨学金の貸与を受けた者が申請により,次の各号のいずれかに該当する場合,奨学金の返還の債務を免除することができる。

(1) 学校等(前条第1号から第11号に規定する学校及び養成施設等をいう。次号において同じ。)を卒業した日の属する年度の翌年度の末日までの間に施設等に雇用され,貸与期間に1年を加えた期間(災害,疾病,負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除く。)医療介護保育従事者として業務に従事した場合

(2) 学校等を卒業した日の属する年度の翌年度の末日までの間に施設等に雇用され,医療介護保育従事者として業務に従事していた者が貸与期間に1年を加えた期間内で離職した場合であって,離職後90日以内に他の施設等に雇用され,離職前の施設等で従事していた期間と合算して貸与期間に1年を加えた期間(離職していた期間を除く。)医療介護保育従事者として業務に従事した場合。ただし,この場合における離職は,1回に限るものとする。

(3) その他,町長が必要と認めるもの

(返還債務の履行猶予)

第5条 町長は,規則で定めるところにより,奨学金の返還が困難であると認めるときは,その状況が継続している期間,奨学金の返還債務の履行を猶予することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか,貸与及び返還の方法等,必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

湧水町医療介護保育従事者奨学金貸与条例

令和2年3月19日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月19日 条例第13号