○湧水町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付要綱
平成29年5月15日
告示第5号
湧水町青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱(平成24年湧水町告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,経営開始直後の次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者のうち,実施要綱に定める要件を満たす資金交付対象者で,町長から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者に対し,資金を交付することとし,その交付に関しては,実施要綱及び湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(資金の種類等)
第2条 実施要綱別記1第2の規定する資金の種類及び金額及び期間は次のとおりとする。
資金の種類 | 金額・期間等 |
経営開始型 | 経営開始初年度は,交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し,経営開始2年目以降は,交付期間1年につき1人あたり350万円から前年度の総所得(農業経営開始後の所得に限り,資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし,前年度の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また,交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては,経営開始後5年度目分まで)とする。 |
経営発展支援金 | 実施要綱別記1第10の2の(2)で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし,交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のうちいずれか低い額以内の額とする。支援対象期間は最長1年間とする。また支援の対象となる取組が年度も跨ぐことも可能とする。この場合,交付対象者は年度内に一度,実施要綱別記1第10の第2の(3)の実績報告,交付主体は実施要綱別記1第10の第2の(4)の精算を行うものとし,交付対象者は翌年度に再度,実施要綱別記1第10の第2の(1)の交付申請を行うものとする。 交付申請者が融資機関から行われる融資を活用し,農業用機械等の導入等の事業を行う場合について,当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担分に充当することも可能とする。 |
2 前項に規定する交付申請書の提出期限は,町長が別に定める。
(資金の交付決定)
第4条 規則第4条の規定による補助金等の交付決定は,予算の範囲内において行うものとする。
(資金の交付の条件)
第5条 規則第4条第3項の規定による条件は,次に定めるとおりとする。
2 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は,自己が,次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 受給者は,前項の各号に掲げる者が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(申請の取下げ)
第7条 規則第6条の規定により申請の取下げをすることができる期間は,資金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは,当該申請に係る資金の交付の決定は,なかったものとする。
(資金の交付の決定の取り消し)
第11条 規則第14条の規定による資金の交付の決定の取り消しについては,交付対象者が,資金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは,資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は,資金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。