○湧水町補助金等交付規則
平成17年3月22日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は,補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため,法令,条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか,補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 町が交付する補助金,助成金その他これらに類する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は,補助金等交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長が指定する日までに,町長に申請しなければならない。ただし,町長は,次に掲げる書類のうち必要がないと認めるものについては,その添付を省略させることができる。
(1) 事業計画(実績)書(第2号様式)
(2) 収支予算(精算)書(第3号様式)
(3) 補助事業が工事の施工に係るものであるときは,その実施計画書又はこれに代わる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は,補助金等の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請内容を審査し,補助金等を交付すべきと認めたときは,予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は,補助金等の交付の決定をする場合において,補助金等の目的を達成するために必要があるときは,条件を付するものとする。
3 町長は,補助金等の交付の決定をしたときは,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を,補助金等交付決定通知書(第4号様式。以下「決定通知書」という。)により補助事業者等に通知する。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者等は,前2条の規定による決定通知を受けた場合において,当該通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは,決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに,町長と協議して申請を取り下げることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 町長は,補助金等の交付決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じた場合は,当該補助金等の交付決定の一部又は全部を取り消し,又はその決定した内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付決定後生じた事情の変更により,補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認められる場合
(2) 補助事業等の完成の見込みがないと認められる場合
(工事の着手及び完成報告)
第8条 補助事業者等は,工事を伴う補助事業等について,工事を着手したとき,又は完成したときは,工事着手(完成)報告書(第7号様式)により速やかに町長に報告しなければならない。
(状況報告等)
第9条 町長は,必要と認めるときは,補助事業者等に対し,当該補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。
2 補助事業者等は,次の各号のいずれかに該当する場合には,あらかじめ町長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。
(1) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
(遂行等の命令)
第10条 町長は,補助事業等が法令等の定め又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他町長の命令若しくは指示に従って遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者等に対し,これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は,補助事業等が完了したときは,事業実績報告書(第8号様式)と次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(第2号様式)
(2) 収支予算(精算)書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の報告に係る補助事業等の成果が,補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,当該補助事業等について,これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対し命ずることができる。
2 補助金の交付の決定を受けた補助事業等について,補助金等の前金払又は概算払を受ける必要がある補助事業者等は,補助金等前金払(概算払)申請書(第12号様式)に補助金等交付請求書及び町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。
3 町長は,補助事業者等から前2項に掲げる書類の提出があった場合,その内容を審査し,補助金等を交付することが適当であると認めたときは,補助金等を交付するものとする。
(補助金等の交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は,補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金等をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 当該補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他町長が指示した事項に違反したとき。
(3) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき,又は補助事業等の実施について不正な行為をしたとき。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産を当該補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,又は担保に供してはならない。ただし,町長の承認を受けたときは,この限りでない。
(立入検査等)
第16条 町長は,補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るため必要があると認めるときは,補助事業者等に対して報告を求め,又はその職員をして補助事業等の実施状況を調査し,若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の湧水町補助金等交付規則の規定によりなされた決定,手続その他の行為(改正前の湧水町補助金等交付規則を引用し,決定,手続その他の行為を含む。)は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)