○湧水町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき町が行う介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は,法,政令,省令,総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 住民等の多様な主体が参画し,多様な介護予防や生活支援サービスを充実させることにより,地域の支え合い体制づくりを推進し,要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目的とする。

(総合事業の内容)

第4条 町長は,総合事業として,別表第1に掲げるサービス又は事業を行う。

(事業対象者)

第5条 総合事業の利用を希望する者は,湧水町介護予防・日常生活支援総合事業対象者申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請者が次の各号のいずれかに該当するかどうかの確認をするものとする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)に掲げる様式第1号(以下「基本チェックリスト」という。)に対する回答の結果が告示様式第2の基準に該当する第1号被保険者

(第1号事業の利用の手続)

第6条 前条第2項各号のいずれかに該当することが確認された者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)が,総合事業のサービスを利用しようとするときは,湧水町介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(第2号様式)により,町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は,居宅要支援被保険者等に代わって,地域包括支援センターが行うことができる。

3 町長は,前項の届出をした居宅要支援被保険者等の被保険者証に総合事業の事業対象者である旨及び基本チェックリストに対する回答をした日等を記載し,交付するものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額)

第7条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額は,次の各号に掲げる事業に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる湧水町の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に,別表第2に定める単位数を乗じて得た額

(2) 介護予防通所介護相当サービス 単価告示に掲げる湧水町の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に,別表第3に定める単位数を乗じて得た額

2 前項の規定により算定した,当該額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業の費用の支給)

第8条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業支給費の額は,前条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは,当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である居宅要支援者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては,前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第9条 町長は,第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を,法第115条の45の3第6項の規定により鹿児島県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第10条 居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費の支給限度額は,要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず,利用者の自立支援のために町長が必要と認めた場合には,要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない額とすることができる。

3 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては,前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 居宅要支援被保険者等が利用した第1号事業に要した費用の合計額について,法第61条第1項及び第61条の2の規定による高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の例により,高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件,支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は,政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(指定事業者の指定等)

第12条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は,湧水町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定申請書(第3号様式)に,省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち,町長が必要と認めるものに係る書類(以下「必要書類」という。)を添付して事業所ごとに町長に申請を行うものとする。

2 町長は,前項の指定事業者の指定申請を受理した場合は,その内容を審査し,指定の可否を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定事業者の指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の拒否)

第13条 町長は,指定事業者の指定を行うことにより,湧水町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の地域支援事業の円滑かつ適正な実施に際し支障が生じると認められる場合においては,指定事業者の指定を行わないことができる。

(変更の届出等)

第14条 指定事業者の指定を受けている者(以下「第1号事業者」という。)は,省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は,当該変更のあった日から10日以内に湧水町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(第4号様式)により,事業所ごとに町長に届け出なければならない。

2 第1号事業者は,指定事業者の指定に係る事業を廃止し,又は休止しようとする場合は,当該廃止又は休止の日の1月前までに湧水町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書(第5号様式)により,事業所ごとに町長に届け出なければならない。

3 第1号事業者は休止した当該事業を再開したときには,当該再開の日から10日以内に湧水町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書(第5号様式)により,事業所ごとに町長に届け出なければならない。

(指定の有効期間)

第15条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の有効期間は6年とする。ただし,医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた指定事業者においては,その指定を受けた日から3年とする。

(指定の更新)

第16条 法第115条の45の6の指定事業の指定の更新を受けようとする者は,湧水町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(第6号様式)に必要書類を添付して,事業所ごとに町長に申請を行うものとする。ただし省令第140条の63の5第3項に該当するときは,同条第1項第4号から第11号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平30告示32・一部改正)

(指導及び監督)

第17条 町長は,湧水町総合事業の適切かつ有効な実施のため,湧水町総合事業を実施する者に対して,湧水町地域密着型サービス事業所等指導及び監査実施要領(平成25年湧水町訓令第5号)に基づく指導及び監査を行うものとする。

(指定の取消し等)

第18条 町長は,法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,事業者指定取消(停止)通知書(第7号様式)により,当該指定事業者に通知するものとする。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか,湧水町総合事業の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日告示第3号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第31号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第32号)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第26号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平30告示3・全改)

区分

サービスの種類又は事業

事業内容

1 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

ア 介護予防訪問介護相当サービス

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下この表において「旧介護予防訪問介護」という。)に相当する訪問型サービス

イ 訪問型サービスA

訪問介護員による身体介護を伴わない日常生活に関する支援,指導等を実施する。(第1号訪問事業として提供されるサービスのうち,旧介護保険法第8条の2第2項に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス)

ウ 訪問型サービスC

生活機能を改善するための運動器の機能向上プログラムを実施する。

(2) 通所型サービス(第1号通所事業)

ア 介護予防通所介護相当サービス

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち,医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下この表において「旧介護予防通所介護」という。)に相当する通所型サービス

イ 通所型サービスA

通所介護事業所による身体介護を伴わない日常動作訓練,生活指導,相談等を実施する。(第1号通所事業所として提供されるサービスのうち,旧介護保険法第8条の2第7項に規定する旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス)

ウ 通所型サービスC

生活機能を改善するための運動器の機能向上プログラムを実施する。

(3) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防及び生活支援を目的として,その心身の状況,置かれている環境等に応じて,本人の選択に基づき,適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう,専門的視点から必要な援助を行う事業

2 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。

(1) 介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う事業

(2) 介護予防把握事業

閉じこもり状態にある者等の何らかの介護予防を必要とする者の生活状況等を把握する事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業を含め,地域づくりの観点から湧水町総合事業全体の評価を行う事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

通所,訪問地域ケア会議,住民運営の通いの場等においてリハビリテーション専門職等に技術的助言を行わせ,地域における介護予防の取組みを強化する事業

別表第2(第7条関係)

(平30告示3・平30告示31・平30告示32・令元告示26・一部改正)

介護予防訪問介護相当サービス

単価設定

ア 訪問型サービス費(Ⅰ)

事業対象者・要支援1・2

1月につき 1,172単位(週1回程度の訪問)

イ 訪問型サービス費(Ⅱ)

事業対象者・要支援1・2

1月につき 2,342単位(週2回程度の訪問)

ウ 訪問型サービス費(Ⅲ)

事業対象者・要支援2

1月につき 3,715単位(週2回を超える程度の訪問)

エ 訪問型サービス費(Ⅳ)

事業対象者・要支援1・2

1回につき 266単位(1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

オ 訪問型サービス費(Ⅴ)

事業対象者・要支援1・2

1回につき 270単位(1月の中で全部で8回までのサービスを行った場合)

カ 訪問型サービス費(Ⅵ)

事業対象者・要支援2

1回につき 285単位(1月の中で全部で12回までのサービスを行った場合)

キ 初回加算

1月につき 200単位

ク 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算1 1月につき 100単位

(2) 生活機能向上連携加算2 1月につき 200単位

ケ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき+所定単位×137/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき+所定単位×100/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1月につき+所定単位×23/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(3)で算定した単位数の80%加算

コ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき+所定単位×63/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき+所定単位×42/1000

サ 訪問型サービスA(Ⅰ)

事業対象者・要支援1 1回につき260単位(1月で全部で4回まで)

シ 訪問型サービスA(Ⅱ)

事業対象者・要支援2 1回につき260単位(1月で全部で8回まで)

ス 訪問型サービスC

事業対象者・要支援1・2 1回につき6,920円

(注1) アからカまでについて,介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

(注2) アからカまでについて,事業所と同一建物の利用又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は,所定単位数に90/100を乗じる。

(注3) アからカまでについて,特別地域加算は1回につき所定単位数の15/100に相当する単位数を所定単位に加算する。

(注4) アからカまでについて,中山間地域等における小規模事業所加算は,1回につき所定単位数の10/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(注5) アからカまでについて,中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は,1回につき所定単位数の5/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(注6) ケについて,所定単位はアからクまでにより算定した単位数の合計。

(注7) コについて,所定単位はアからクまでにより算定した単位数の合計とし,算定にあたっては,介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また,(1)の算定にあたっては,対象事業者が,併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお,(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合においては,一方の加算はしない。

(注8) 介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算,特別地域加算,中山間地域等における小規模事業所加算,中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は,支給限度額管理の対象外の算定項目である。

別表第3(第7条関係)

(平30告示3・平30告示31・平30告示32・令元告示26・一部改正)

介護予防通所介護相当サービス

単価設定

ア 通所型サービス費1

事業対象者・要支援1

1月につき 1,655単位(週1回程度の通所)

イ 通所型サービス費2

事業対象者・要支援2

1月につき 3,393単位(週2回程度の通所)

ウ 通所型サービス費3

事業対象者・要支援1

1回につき 378単位(1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

エ 通所型サービス費4

事業対象者・要支援2

1回につき 389単位(1月の中で全部で8回までのサービスを行った場合)

オ 生活機能向上グループ活動加算

1月につき 100単位

カ 運動器機能向上加算

1月につき 225単位

キ 栄養改善加算

1月につき 150単位

ク 口腔機能向上加算

1月につき 150単位

ケ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

①運動器機能向上及び栄養改善 1月につき 480単位

②運動器機能向上及び口腔機能向上 1月につき 480単位

③栄養改善及び口腔機能向上 1月につき 480単位

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上,栄養改善及び口腔機能向上 1月につき 700単位

コ 事業所評価加算

1月につき 120単位

サ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) イ

①事業対象者・要支援1 1月につき 72単位

②事業対象者・要支援2 1月につき 144単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ロ

①事業対象者・要支援1 1月につき 48単位

②事業対象者・要支援2 1月につき 96単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

①事業対象者・要支援1 1月につき 24単位

②事業対象者・要支援2 1月につき 48単位

シ 生活機能向上連携加算

(1) 1月につき 200単位

(2) 運動器機能向上加算を算定している場合 1月につき 100単位

ス 栄養スクリーニング加算

6月に1回を限度 1回につき 5単位

セ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき+所定単位×59/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき+所定単位×43/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1月につき+所定単位×23/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(3)で算定した単位数の90%加算

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(3)で算定した単位数の80%加算

ソ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき+所定単位×12/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき+所定単位×10/1000

タ 通所型サービスA 1

事業対象者・要支援1 1回につき370単位(1月で全部で4回まで)

チ 通所型サービスA 2

事業対象者・要支援2 1回につき370単位(1月で全部で8回まで)

ツ 通所型サービスC

事業対象者・要支援1・2 1回につき5,090円

(注1) アからエまでについて,利用者の数が利用定員を超える場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

(注2) アからエまでについて,看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

(注3) アからエまでについて,中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は,1回につき所定単位数の5/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(注4) アからエまでについて,若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は,所定単位数に1月につき240単位を加算する。

(注5) アからエまでについて,事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は,それぞれ以下のとおり減算する。

ア及びウ 376単位

イ及びエ 752単位

(注6) セについて,所定単位はアからスまでによる算定した単位数の合計。

(注7) ソについて,所定単位はアからスまでにより算定した単位数の合計とし,算定にあたっては,介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また,(1)の算定にあたっては,サービス提供体制強化加算(1)イを算定していることを要件とする。なお,(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合においては,一方の加算はしない。

(注8) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算,サービス提供体制強化加算,介護職員処遇改善加算は,支給限度額管理の対象外の算定項目である。

(令元告示26・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月20日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年2月20日 告示第2号
平成30年1月25日 告示第3号
平成30年4月1日 告示第31号
平成30年10月1日 告示第32号
令和元年10月1日 告示第26号
令和4年2月1日 告示第2号