○湧水町地域密着型サービス事業所等指導及び監査実施要領
平成25年8月8日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条,第78条の6,第115条の15及び第115条の24の規定による指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業所(以下「地域密着型サービス事業所等」という。)に係る指導,質問,検査等(以下「指導・監査」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(平30訓令6・一部改正)
(指導・監査の形態)
第2条 指導・監査は,指導(集団指導・書面指導及び実施指導をいう。)と監査に区分する。
(指導の方法)
第3条 指導は,地域密着型サービス事業所等に対して,介護給付等対象サービスの取り扱い,介護給付等に係る費用(以下「介護給付費」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに,法令等に照らし完全の必要があると認められる事項については,適切な助言及び指導を行うことを主眼とする。
(指導の実施主体)
第4条 指導の実施主体は,湧水町とする。
(指導対象の選定)
第5条 指導形態に応じて,別表第1の基準に基づき指導対象となる地域密着型サービス事業所等を選定する。
(指導通知)
第6条 指導対象となる地域密着型サービス事業所等を決定したときは,あらかじめ指導の根拠規定,実施日時,場所,出席者及び指導内容等別に定める事項を,文書により原則として指導の実施日の15日前までに当該地域密着型サービス事業所等に通知する。
(指導方法)
第7条 指導方法は次のとおりとする。
(1) 集団指導
介護給付費等対象サービスの取り扱い,介護給付費の請求内容,制度改正内容及び過去の指導事例等について一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 書面指導
毎年度定める指導調書により,提出書類等を確認しつつ,個別に面談して行う。ただし,事前に提出された書面を確認した結果,面談の必要がないと判断した場合は,面談を省略することができる。
(3) 実地指導
長寿福祉課職員により指導班を編成し,毎年度定める指導調書により関係書類を閲覧し,関係者からの面談方式で行う。
(平31訓令2・一部改正)
(指導結果の報告)
第8条 実地指導の結果については,実地指導の実施日から10日以内に長寿福祉課長に報告を行うこととする。
(平30訓令6・平31訓令2・一部改正)
(改善報告の提出)
第9条 実地指導の結果,改善を要すると認められた事項について,後日文書によって指導内容の通知を行い,期限を定めて当該事項に係る改善報告書の提出を求めることとする。
(平30訓令6・一部改正)
(指導後の措置等)
第10条 実地指導の結果,文書で指摘した事項について改善が不十分な地域密着型サービス事業所等については,必要に応じて再度の実地指導を行う。
2 実地指導の結果,重大な基準違反が認められた地域密着型サービス事業所等又は実地指導に基づく改善指導に従わず,若しくは期限までに改善報告書を提出しない地域密着型サービス事業所等については,法第78条の8,第115条の16及び第115条の25に規定する業務改善勧告,業務改善命令等必要な処分等を行うこととする。
3 実地指導の結果,別表第2に規定する監査の対象基準のいずれかに該当すると判断した場合は,監査を行う。なお,実地指導中に不正又は著しい不当が疑われる場合には,実地指導を中止し,直ちに監査を行うことができる。
(平30訓令6・一部改正)
(指導の拒否への対応)
第11条 正当な理由がなく集団指導を拒否した場合は,実地指導を行う。
2 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は,監査を行う。
(平30訓令6・一部改正)
(監査の方針)
第12条 監査は,地域密着型サービス事業所等に対して,介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の請求について,不正又は著しい不当が疑われる場合等において,事実を的確に把握し,公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。
(監査の実施主体)
第13条 監査の実施主体は,湧水町とする。
(監査の実施)
第14条 監査は,地域密着型サービス事業所等が別表第2に規定する監査の対象基準のいずれかに該当する場合に行う。
(監査方法等)
第15条 監査方法等は次のとおりとする。
(1) 事前調査
監査担当職員は,原則として監査を実施する前に,介護給付費請求書による書面調査を行うとともに,必要と認められる場合には,介護給付等を受けた要介護者又は要支援者に対する実地調査を行う。
(2) 監査体制
監査は,長寿福祉課職員により監査班を編成して実施する。
(3) 監査実施通知
監査対象となる地域密着型サービス事業所等を決定したときは,あらかじめ監査の根拠規定,実施日時,場所,監査担当者,出席者及び準備すべき書類等を文書により当該地域密着型サービス事業所等に通知する。ただし,必要と認める場合には監査の開始時に文書を提示することによって通知に代えることができる。
(4) 出席者
監査に当たっては,監査対象となる地域密着型サービス事業所等の開設者又は管理者の出席を求めるほか,必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者,介護給付費請求の担当者又は関係者の出席を求める。
(5) 監査結果の報告
監査の結果については,監査調書を作成し,速やかに町長に報告を行う。
(平31訓令2・一部改正)
(その他)
第16条 その他必要な事項については,別に定めるものとする。
附則
この要領は,平成19年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第6号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平30訓令6・一部改正)
指導対象の選定基準
指導形態 | 選定基準 |
集団指導 | 1 介護給付等対象サービスを行っている地域密着型サービス事業所等 2 その他集団指導を行うことが適当と認められる地域密着型サービス事業所等 |
実地指導 | 1 介護給付等対象サービスを開始して,おおむね1年以内の地域密着型サービス事業所等 2 鹿児島県及び鹿児島県国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて,実地指導が必要と認められる地域密着型サービス事業所等 3 その他実地指導を行うことが必要と認められる地域密着型サービス事業所等 |
別表第2(第10条及び第14条関係)
監査の対象基準
1 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
2 介護給付費の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
3 法第78条の4,第115条の13又は第115条の22に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
4 度重なる実地指導を行っても,介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の請求に改善が見られないとき。
5 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。
6 通報・苦情・相談等に基づく情報があったとき。