○湧水町工事費内訳書取扱要領

平成27年3月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ,町が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)の入札について,入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに,入札参加者の積算能力の向上に資するため,入札参加者に工事費内訳書の提出を求めることとし,工事費内訳書の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 工事費内訳書を提出しなければならない対象工事は,町が競争入札に付するすべての建設工事とする。

(様式及び記載方法等)

第3条 工事費内訳書の様式及び記載方法等については,次のとおりとする。

(1) 工事費内訳書(第1号様式)

 工種等欄には,積算体系のレベル2相当の内訳を記載する。

 工事費内訳書の合計額である工事価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)は,入札書に記載した金額と異なっても差し支えないものとする。

(2) 積算根拠の提出

入札参加者は,契約担当者から当該工事費内訳書の積算根拠を求められた場合には,速やかに提出しなければならない。

(提出の方法等)

第4条 工事費内訳書の提出方法は,次のとおりとする。

(1) 入札会場で実施する入札の場合は,入札書の投函前に委任状等の提出と同時に提出するものとする。

(2) 前号の規定に掲げる以外の入札の場合は,別に定める。

(3) 入札参加者は,提出した工事費内訳書の書き換え,引き換え又は撤回をすることはできない。

(入札参加者への周知)

第5条 入札参加者に対する工事費内訳書提出の要否については,入札公告又は指名競争入札参加指名通知書により行う。

(審査方法等)

第6条 工事費内訳書の審査方法等については,次のとおりとする。

(1) 審査方法

入札参加者が提出した工事費内訳書は,次条の取扱基準に従って審査を行うものとする。

(2) 内容の確認

入札参加者が提出した工事費内訳書が,標準的な積算と大幅に異なる入札参加者には,第2号様式により工事費内訳書の内容について説明を求め,当該入札参加者は説明を求められた日から3日以内に第3号様式により回答を行うものとする。

(3) 内容の確認を行う期限

工事費内訳書の内容の確認は,開札日の翌日から起算して10日以内に行うものとする。

(取扱基準)

第7条 次に掲げる各号に該当する場合は,当該入札参加者の入札を無効として取り扱い,初度の入札で落札者が決定しない入札においては,再入札及び再々入札に参加できないものとする。また,談合の疑いがある場合は,湧水町談合処理要領(平成17年湧水町訓令第43号)の定めるところにより処理する。

(1) 工事費内訳書が提出されていない場合

(2) 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む。)

(3) 工事費内訳書とは無関係な書類である場合

(4) 他の工事の工事費内訳書である場合

(5) 工事費内訳書に押印が欠けている場合

(6) 入札公告又は指名競争入札参加指名通知書に指示された事項を満たしていない場合

(7) 他の入札参加者の様式を入手し,使用している場合

(8) その他,町長が無効であると認める場合

(工事費内訳書の取り扱い)

第8条 提出された工事費内訳書は返却しない。また,提出された工事費内訳書が談合等の不正,不誠実な行為が疑われる場合は,公正取引委員会等へ提出することがある。

(その他)

第9条 その他,工事費内訳書の取り扱いに関し,必要な事項は,別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,入札公告又は指名競争入札参加指名通知を行った当該入札の工事内訳書の取り扱いについては,なお従前の例による。

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湧水町工事費内訳書取扱要領

平成27年3月31日 告示第4号

(平成27年4月1日施行)