○湧水町談合処理要領

平成17年3月22日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は,町が発注する工事等の入札(以下「入札」という。)の適正を期するとともに,入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対する的確な対応を行うために,必要な事項を定めるものとする。

(情報の確認)

第2条 入札執行者は,談合情報が寄せられた場合は,情報提供者に対し,別記1の各事項について詳細な確認を行うものとする。

2 談合情報の確認は,課長補佐以上の職にある者が行うものとする。

(情報内容に相当程度の信憑性があると認められる場合の措置)

第3条 入札執行者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,入札を中断し,また,入札予定日まで期間がない場合には,入札を延期して,速やかに全指名業者(以下「業者」という。)及び業者の属する団体から事情聴取を行うものとする。

(1) 報道機関から談合情報が寄せられた場合で,別記1中及びのほか,からまでのうちいずれか一が確認されたとき。

(2) 情報提供者が身分を明らかにした場合で,別記1中及びが確認されたとき。

(3) 情報提供者が身分を明らかにしない場合で,別記1中及びのほか,からまでのうちいずれか二以上が確認されたとき。

2 入札執行者は,前項各号のいずれにも該当しない場合であっても,談合情報の内容を総合的に勘案し,当該情報について調査を行うことが適当であると判断した場合には,事情聴取を行うことができるものとする。

(事情聴取)

第4条 業者に対する事情聴取は,別記2の各事項について,当該入札について責任ある回答が得られる者から個別に行うものとする。

2 業者の属する団体に対する事情聴取は,別記3の各事項について,団体の責任者等から行うものとする。

3 事情聴取は,原則として,課長補佐以上の職にある者が複数で行うものとする。

(事情聴取により談合の事実が確認された場合等の措置)

第5条 入札執行者は,事情聴取の結果,談合の事実を確認した場合又は疑わしい場合には,当該入札を中止するものとする。

(事情聴取で,談合の事実が確認できなかった場合の措置)

第6条 入札執行者は,事情聴取の結果,談合の事実を確認できなかった場合には,入札手続を再開するものとする。

2 入札執行者は,事情聴取の結果,入札参加意欲がないと自ら認めた業者については,入札辞退届の提出を求めるものとする。なお,入札日までに入札辞退届の提出がなされない場合には,当該入札の指名を取り消すものとする。

3 入札執行者は,事情聴取の結果,入札参加意欲があると認めた業者に対しては,委任状を求める時に,第1号様式の「誓約書」及び工事費内訳書を提出させるものとする。

4 入札執行者は,入札の執行に当たって,入札執行後において,談合の事実が明らかとなった場合,疑わしい場合又は第7条により契約を締結することが妥当でないと判断された場合には,入札を無効とする旨の注意喚起を行うものとする。

5 入札執行者は,入札に積算担当者を立ち会わせ,第1回目の入札の改札前に,談合の可能性がないか工事内訳書を入念にチェックさせるものとし,その結果,談合の事実があったと判断した場合には,入札を無効とするものとする。

(談合情報と入札結果が一致した場合の措置)

第7条 入札執行者は,入札を執行した結果,最低価格の入札者又は最低の入札額が談合情報と一致した場合(最低の入札額については,近似値の場合を含む。)には,落札決定を保留するものとする。

2 入札執行者は,落札決定を保留した場合には,最低価格の入札者に対し,別記4の事項について再度事情聴取を行うとともに,第2号様式の「誓約書」を提出させるものとする。

3 所管課長は,前項の事情聴取後速やかに,最低価格の入札者に対する事情聴取の結果等を第4号様式により,別に定める公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

4 入札執行者は,委員会が最低価格の入札者と契約を締結するのが妥当でないと判断した場合には,入札を無効とするものとする。

5 入札執行者は,委員会が最低価格の入札者と契約を締結するのが妥当であると判断した場合には,最低価格の入札者に対し,落札決定を行うものとする。

(談合情報処理結果等の報告)

第8条 所管課長は,談合情報が寄せられた場合(第3条に規定する事情聴取必要とするものに限る。)は,第3号様式により,速やかに委員会の長へ報告するものとする。

2 所管課長は,前項の報告に係る談合情報に対する処理結果については,第4号様式により,速やかに委員会の長へ報告するものとする。

(談合情報処理結果等の報告)

第9条 町長は,委員会の長から前条各項の報告があった場合は,それぞれ第5号様式により,速やかに公正取引委員会へ通知するものとする。

(入札執行後の談合情報への対応)

第10条 入札執行後,契約締結前に談合情報が寄せられた場合は,第2条から第4条まで及び第7条から第9条までの規定を準用するものとする。

2 前項の場合において,談合の事実を確認した場合又は疑わしい場合は,入札を無効とし,その旨を委員会の長へ報告するものとする。また,談合の事実が確認できなかった場合は,入札を行った者全員から第1号様式の誓約書を提出させたうえ,落札者と契約を締結するものとする。

3 契約締結後に談合情報が寄せられた場合は,第2条から第4条まで,第8条及び第9条の規定を準用するものとする。

4 前項の場合において,談合の事実が確認できた場合は,工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。また,契約を解除した場合は,その旨を委員会の長へ報告するものとする。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成17年10月3日訓令第56号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年2月1日訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別記1…別記様式1 情報提供者からの情報確認票

① 情報提供者の氏名,連絡先

② 情報の入手先

③ 通報先

④ 対象の工事件名

⑤ 落札予定業者

⑥ 談合の方法(電話,ファックス,会合等)

⑦ 談合の日時・場所

⑧ 談合業者名

⑨ 談合調停者名

⑩ 落札予定業者決定の経緯・理由

⑪ 落札予定金額(予定価格に対する割合,割合の範囲や金額の範囲を含む。)

別記2…別記様式2

事情聴取書1(単体発注建設業者用:一般事項)

① 入札参加意欲

② 工事費の見積方法

③ 技術者の配置計画

④ 談合の事実の有無

⑤ 談合情報の受け止め方

⑥ 談合防止に対する取り組み

事情聴取書2 (JV発注建設業者用:一般事項)

① 入札参加意欲

② JVの結成

③ 工事費の見積方法

④ JVの作業分担と役割

⑤ 談合の事実の有無

⑥ 談合情報の受け止め方

⑦ 談合防止に対する取り組み

事情聴取書3 (単体・JV発注建設業者用:詳細事項)

① 落札予定業者名関係

② 談合の方法関係

③ 談合の日時・場所関係

④ 談合業者名関係

⑤ 談合調停者名関係

⑥ 落札予定業者決定の経緯・理由関係

⑦ 落札予定金額

(具体的な聴取事項は,情報内容によってその都度検討する。)

別記3…別記様式3 事情聴取書(建設業者の属する団体用)

① 談合の風聞の有無

② 談合情報の受け止め方

③ 談合防止に対する取り組み

別記4…別記様式4 事情聴取書(再事情聴取用)

① 入札結果(業者,金額等)

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(令4訓令1・一部改正)

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湧水町談合処理要領

平成17年3月22日 訓令第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第43号
平成17年10月3日 訓令第56号
令和4年2月1日 訓令第1号