○湧水町郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月14日

教育委員会規則第1号

(資料の奇贈及び寄託)

第2条 教育委員会は,資料の寄贈又は寄託の申出を受けたときは,その由来及び受贈又は受託の適否を調査,研究の上受理することができる。

2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は,あらかじめ教育委員会に資料寄贈・寄詫申出書(第1号様式)を提出するものとする。

3 教育委員会は,前項の規定による申出書に係る資料等の受領又は受託を決定したときは,資料等を寄贈した者に寄贈資料受領書(第2号様式)を,資料等を寄託した者に寄託資料預り証(第3号様式)を交付する。

(寄託資料の管理保管)

第3条 寄託は,無償とし,資料館等所蔵のものと同一の注意の下に,管理保管するものとする。

(資料館の資料の館外貸出し)

第4条 資料館が収集し,保管し,又は展示する資料(以下「資料館資料」という。)は,学術上の調査研究又は教育普及の目的のために使用されるものであり,かつ,取扱い上の安全性が確認されるときには,館外貸出しを行うことがある。

2 前項の規定により資料館資料の館外貸出しを受けようとする者は,教育委員会に湧水町郷土資料館資料貸出許可申請書(第4号様式)を提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,館外貸出しを受けようとする資料が寄託された資料であるときは,当該資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。

3 教育委員会は,前項の許可をしたときは,湧水町郷土資料館資料貸出許可書(第5号様式)を交付する。

(館外貸出しの期間)

第5条 資料館資料の館外貸出期間は,30日以内とする。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,貸出期間を延長することがある。

2 教育委員会は,貸出期間中であっても,貸し出した資料館資料の返還を求めることがある。

(施設,設備等のき損届)

第6条 入館者は,資料館の施設,設備,展示物その他の物件をき損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第7条 条例第17条に規定する損害賠償は,原状回復又は現物をもってしなければならない。

2 前項の場合において,現物の入手が特に困難と認められるときは,当該物件の評価額又は教育委員会が指定する代替物をもって賠償することができる。

(使用の許可)

第8条 資料館及び資料館の各室を使用としようする者は,その前日までに,使用許可申請書(第6号様式)を教育委員会に提出し,使用許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。ただし,入管のみの場合については,この限りでない。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,変更申請書(第7号様式)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 資料館の維持管理上,教育委員会その他関係職員の指示に従うこと。

(2) 教育委員会の許可を受けずに使用目的の変更又は使用権の転貸をしないこと。

(3) 資料館の施設内でみだりに飲酒しないこと。

(4) 使用後は,速やかに,原状に復し,後片付け及び火気の点検を十分に行い,係員に連絡して退館すること。

(使用料の免除)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するものについては,使用料を免除することができる。

(1) 町又は町の機関が使用するとき。

(2) 町又は町の機関が共催するとき。

(3) 社会教育上必要と認めるとき。

(4) 社会福祉団体が使用するとき。

(5) その他特に必要と認めるとき。

(使用料の減額)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するものについては,使用料を減額することができる。

(1) 町が育成する協議会及び団体が使用するとき 5割引

(2) 町又は町の機関が後援するとき 2割引

(3) 社会教育上必要であるが,その催しの性格上使用料を徴収する必要があるとき 2割引

(4) その他特に必要と認めるとき 2割引

(設備等の使用申請)

第12条 資料館の施設の附属物(以下「設備」という。)並びに備品,器具及び機械(以下「備品」という。)を使用しようとする者は,使用許可申請書(第6号様式)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

(設備等使用者の遵守事項)

第13条 資料館の設備,備品等の使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 設備,備品等を汚損又は破損しないこと。

(2) 騒がしい行為をしないこと。

(3) 設備,備品等は正常な使用をすること。

(4) 火気に十分気をつけること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

第14条 設備及び備品等の使用は,特に教育委員会が認めたものを除き,資料館の開館日及び開館時間内とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日教委規則第7号)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(令元教委規則7・令4教委規則3・一部改正)

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(令元教委規則7・令4教委規則3・一部改正)

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湧水町郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月14日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)