○湧水町郷土資料館の設置及び管理に関する条例
平成25年3月14日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町郷土資料館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 郷土資料及び歴史・民俗資料等を収集し,保管し,展示して町民その他一般の利用に供し,もって文化の発展に寄与するため,湧水町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧水町郷土資料館・本館 | 湧水町川西845番地1 |
湧水町郷土資料館・別館 | 湧水町川西596番地 |
(管理)
第4条 資料館は,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(開館時間及び使用時間)
第5条 資料館の展示室は,午前9時から午後5時までとし,その他の室については,午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が特に必要と認めるときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その日の翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が特に必要と認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可等)
第7条 資料館及び資料館の各室を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,資料館の管理上必要があるときは,前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認める者の入館を拒否し,又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 収蔵資料,施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,施設等の管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第9条 資料館の入館料については,当分の間,無料とする。
(使用料)
第10条 町長は,資料館の各室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から,別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は,前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(費用の負担)
第11条 資料館の各室を使用させる場合において,当該使用に関し,次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であると認めるときは,当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収する。
(1) 電気料金
(2) ガス料金
(使用料等の減免)
第12条 町長は,公益上特に必要があると認めるときは,前2条に規定する使用料又は費用を減額し,又は免除することができる。
(遵守事項)
第13条 使用者は,各室を許可目的以外の目的に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。
第14条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第15条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が,この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が,使用条件又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復)
第16条 使用者は,教育委員会の承認があった場合を除き,使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第17条 入館者は,資料館の施設,設備,展示物等を損傷し,又は滅失したときは,当該入館者は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
2 第15条第1項第1号及び第2号の規定により使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命じたことによって使用者が被った損害について,教育委員会は,損害の責めを負わない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(令元条例29・全改)
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時 | 午後5時から午後10時 | ||
室料 | 大会議室 | 220円 | 251円 |
小会議室 | 220円 | 251円 | |
各研修室 | 220円 | 251円 | |
冷暖房 | 大会議室 | 220円 | |
小会議室 | 220円 | ||
各研修室 | 220円 |
備考
1 使用時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間とする。
3 2室以上併せて使用する場合の使用料は,その合算額とする。
4 使用者が町民以外の場合は,この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。