○湧水町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき,湧水町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置し,その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに,本町の子ども・子育て支援施策に関し,町長が必要と認める事項について調査審議する。

(令5条例4・一部改正)

(組織)

第3条 会議は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 学識経験者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,健康増進課において処理する。

(平30条例23・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,会議の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月20日条例第23号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第4号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月20日 条例第26号
平成30年12月20日 条例第23号
令和5年3月6日 条例第4号