○湧水町子ども・子育て会議条例
平成25年12月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき,湧水町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置し,その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに,本町の子ども・子育て支援施策に関し,町長が必要と認める事項について調査審議する。
(令5条例4・一部改正)
(組織)
第3条 会議は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 学識経験者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は,健康増進課において処理する。
(平30条例23・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,会議の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
(湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日条例第23号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第4号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。