○湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月22日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,委員会の非常勤の委員,監査委員,附属機関その他町の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。
(令元条例36・一部改正)
(報酬)
第2条 非常勤職員の報酬の額は,別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 日額報酬は,日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。
2 月額報酬は,月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし,1箇月に1日も勤務しないときは,その月分の報酬は支給しない。
3 月額報酬は月の中途において新たに月額報酬を受けるべき非常勤職員となった者には,その職員となった日から日割計算によって支給する。
4 町の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)が,月の中途において離職し,同一月内において,再び月額報酬を受けるべき非常勤職員の職員についたとき,再就職した職に係る報酬は,再就職した日(離職した常勤職員が即日月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたときは,その翌日)から日割計算により支給する。
5 月額報酬を受けるべき非常勤職員が月の中途において離職し,同一月内において再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき,離職した職に係る報酬は,再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。ただし,離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は,離職した職に係る報酬を支給し,再就職の職に係る報酬又は給料は支給しない。
6 前3項の日割計算による報酬日額は,報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。
7 時間額支給の報酬は,職務に従事した時間数に応じて支給する。
(令元条例36・一部改正)
(報酬の支給期日)
第4条 報酬の支給期日は,次に定めるところによる。ただし,災害その他特別の事情があるときは,町長において支給期日を変更することができる。
(1) 日額又は時間額支給の報酬は,勤務した日以後1箇月以内に支給する。
(2) 月額報酬は,その月において勤務した月末までに支給する。
(3) 年額報酬の支給については,町長が別に定める。
(令元条例36・一部改正)
(報酬の支給制限)
第5条 常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合には,非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。ただし,勤務時間が重複しない場合は,この限りでない。
(費用弁償)
第6条 非常勤職員が公務のため旅行したときは,費用弁償を支給する。
(町内の費用弁償)
第7条 非常勤職員が公務のため町内を旅行したときは,費用弁償の額は,前条第2項の規定にかかわらず支給しない。
(費用弁償の支給方法)
第8条 費用弁償は,居住地を起点として計算する。ただし,職務上の滞在地から旅行する場合は,その地点を起点として計算する。
(費用弁償の支給制限)
第9条 非常勤職員が同一日において,他の非常勤の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。
第10条 この条例に定めるもののほか,費用弁償の支給については,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)の規定を準用する。
(委任)
第11条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年吉松町条例第8号)若しくは報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年栗野町条例第6号)又は解散前の栗野町・吉松町衛生処理組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年栗野町・吉松町衛生処理組合条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月3日条例第200号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年6月11日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年9月9日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第2号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。附則第2項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する湧水町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により湧水町教育委員会の委員として在職する間は,第2条の規定による改正前の湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月8日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第26号)
この条例は,平成29年7月20日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には,改正前の報酬条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年6月7日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第36号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23条例9・平25条例2・平25条例26・平26条例7・平26条例14・平27条例2・平28条例10・平28条例16・平28条例17・平28条例26・平31条例5・令元条例9・令元条例36・一部改正)
(単位:円)
| 区分 | 報酬 | 費用弁償額 |
1 | 農業委員会会長 | 月額 63,400円に年額650,000円以内で町長が別に定める額を加算した額 | 湧水町職員等の旅費に関する条例による職員の旅費相当額 |
2 | 農業委員会会長代理 | 月額 49,800円に年額650,000円以内で町長が別に定める額を加算した額 | 〃 |
3 | 農業委員 | 月額 45,900円に年額650,000円以内で町長が別に定める額を加算した額 | 〃 |
4 | 農地利用最適化推進委員 | 月額 31,000円に年額650,000円以内で町長が別に定める額を加算した額 | 〃 |
5 | 教育委員 | 月額 41,800円 | 〃 |
6 | 代表監査委員 | 〃 62,700円 | 〃 |
7 | 監査委員 | 〃 47,800円 | 〃 |
8 | 固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 4,600円 (3,100) | 〃 |
9 | 固定資産評価審査委員会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
10 | 選挙管理委員会委員長 | 〃 5,900円 (4,000) | 〃 |
11 | 選挙管理委員会委員 | 〃 5,400円 (3,800) | 〃 |
12 | 選挙長 | 1回 10,800円 | 〃 |
13 | 投票管理者 | 〃 12,800円 | 〃 |
期日前の投票管理者 | 〃 11,300円 | 〃 | |
14 | 開票管理者 | 〃 10,800円 | 〃 |
15 | 開票管理者代理 | 〃 10,800円 | 〃 |
16 | 選挙立会人 | 〃 8,900円 | 〃 |
17 | 投票立会人 | 〃 10,900円 | 〃 |
期日前の投票立会人 | 〃 9,600円 | 〃 | |
18 | 開票立会人 | 〃 8,900円 | 〃 |
19 | 選挙事務従事者 | 1時間 2,200円以内 | 〃 |
20 | 開票事務従事者 | 1時間 2,400円以内 | 〃 |
21 | 特別職報酬等審議会会長 | 日額 4,600円 (3,100) | 〃 |
22 | 特別職報酬等審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
23 | 行政改革推進委員会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
24 | 行政改革推進委員会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
25 | 情報公開・個人情報保護審査会会長 | 〃 18,000円 | 〃 |
26 | 情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 15,000円 | 〃 |
27 | 行政不服審査会会長 | 〃 18,000円 | 〃 |
28 | 行政不服審査会委員 | 〃 15,000円 | 〃 |
29 | 不要財産調査会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
30 | 不要財産調査会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
31 | 表彰諮問委員会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
32 | 表彰諮問委員会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
33 | 防災会議委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
34 | 交通安全対策会議委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
35 | 住宅入居者選考委員会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
36 | 地域審議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
37 | 地域審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
38 | 総合計画審議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
39 | 総合計画審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
40 | 民生委員推薦会委員長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
41 | 民生委員推薦会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
42 | 青少年問題協議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
43 | 子ども・子育て会議会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
44 | 子ども・子育て会議委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
45 | 住宅新築資金等審議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
46 | 住宅新築資金等審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
47 | 水道水源保護審議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
48 | 水道水源保護審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
49 | 予防接種健康被害調査委員会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
50 | 国民健康保険運営協議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
51 | 国民健康保険運営協議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
52 | 農業農村推進協議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
53 | 農業農村推進協議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
54 | 林業振興推進協議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
55 | 林業振興推進協議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
56 | 都市計画審議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
57 | 都市計画審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
58 | 土地区画整理審議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
59 | 土地区画整理審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
60 | 土地区画整理事業評価員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
61 | 旅館建築審査会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
62 | 旅館建築審査会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
63 | 教育支援委員会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
64 | 教育支援委員会委員 (医師を除く) | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
65 | 教育支援委員会委員 (医師) | 〃 16,800円 | 〃 |
66 | 奨学生選考委員会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
67 | いじめ問題対策委員会委員長 | 〃 12,500円 | 〃 |
68 | いじめ問題対策委員会委員 | 〃 11,500円 | 〃 |
69 | 学校給食共同調理場運営委員会委員長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
70 | 学校給食共同調理場運営委員会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
71 | 社会教育委員の会議委員長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
72 | 社会教育委員の会議委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
73 | スポーツ推進委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
74 | 中央公民館運営審議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
75 | 中央公民館運営審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
76 | 文化財保護審議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
77 | 文化財保護審議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
78 | くりの図書館協議会会長 | 〃 4,600円 (3,100) | 〃 |
79 | くりの図書館協議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
80 | 国民保護協議会委員 | 〃 4,400円 (3,000) | 〃 |
※ ( )内については,4時間未満の金額