○湧水町企業立地促進条例
平成24年3月29日
条例第10号
湧水町企業立地促進条例(平成17年湧水町条例第137号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,本町における企業の立地を促進するため事業所を設置する者に対し便宜を供与し,特別措置を講じることにより,本町の経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 事業所 本町に誘致又は進出した企業をいう。
(2) 新規地元雇用者 事業所の新設,増設に伴い新たに雇用される常時雇用者で,町内に居住している者をいう。
(3) 事業者 事業所の新設又は増設を行おうとする者をいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は,第1条の目的の達成のため,事業者に対しその用地の取得及び工業用水道その他関連施設の整備の促進に努めるとともに労務のあっせん等に協力するものとする。
(特別措置)
第4条 町長は,町と直接又は県を立会人として立地協定を締結し,本町の経済発展の促進又は町民の雇用促進に必要と認める事業所に対し,次に掲げる特別措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 企業立地促進補助金の交付
(特別措置対象施設の指定)
第5条 特別措置を受けようとする事業者は,あらかじめその新設し,又は増設しようとする事業所の施設ごとに町長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 町長は,指定の際,必要な条件を付することができる。
(固定資産税の課税免除)
第6条 固定資産税の課税免除を受けることができる者は,青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者で,かつ,その新設し,又は増設した事業所の設備が工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって,これを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価格の合計額が,2,700万円を超えるものであるものとする。ただし,湧水町過疎地域産業開発促進条例(平成17年湧水町条例第136号)により固定資産税の課税免除を受けることのできる設備等については,課税の免除は行わない。
2 固定資産税の課税免除の期間及び額は,当該事業に係る家屋及び償却資産並びにその敷地である土地に対して課する固定資産税について,事業を開始した年の翌年度から3年度間に限るものとし,固定資産税の課税免除の額は当該固定資産税額に相当する額とする。
(平27条例32・一部改正)
(企業立地促進補助金の交付等)
第7条 企業立地促進補助金は,工場設置補助金と雇用促進補助金とし,その交付を受けようとする事業者は,事業開始後3年以内に申請しなければならない。
2 工場設置補助金は,用地取得額の10パーセントと設備投資額の3パーセントの合計額以内とし,1事業所当たり3,000万円を限度として,工場設置後1回限り交付する。
3 雇用促進補助金は,新規地元雇用者(6箇月以上継続して雇用されている者で雇用保険の被保険者に限る。)を3人以上雇用している事業所に対し,新規地元雇用者1人当たり10万円を交付する。ただし,1事業所当たり年1,000万円を限度として事業所設置後1回限りとする。
(相続その他による特例)
第8条 相続,譲渡,合併及び分割その他の理由により,特別措置を受ける事業者に変更を生じたときは,承継者は,直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は,前項の届書を審査し,当該事業が継続される場合に限り,残存期間について特別措置を行うことができる。
(報告)
第9条 町長は,第5条に規定する指定を受けた事業者に対し,特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長は,事業者が次の各号のいずれかに該当したときは,工場の指定を取り消し,又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消し,若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき,又は町長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 第6条の固定資産税の課税免除の規定に該当しなくなったとき。
(3) 事業の廃止又は休止があったとき。
(4) 前2条の規定による届出又は報告をしなかったとき。
(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。