○湧水町過疎地域産業開発促進条例

平成17年3月22日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は,湧水町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の取得等をした者に対し,固定資産税の課税免除を行うことにより,本町の産業の開発を促進し,もって住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与することを目的とする。

(平22条例15・平29条例9・令3条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造の事業の用に供する設備を有する工業生産施設をいう。

(2) 情報サービス業等 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第15項に規定する情報サービス等をいう。

(3) 農林水産物等販売業 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。

(4) 旅館 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を有する施設をいう。

(5) 取得等 取得又は製作若しくは建設をいい,建物及びその附属設備にあっては改修(増築,改築,修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

(6) 増設 既設の工場,情報サービス業等及び農林水産物等販売業に係る事業所又は旅館の規模を拡大する目的で,当該工場,情報サービス業等及び農林水産物等販売業に係る事業所若しくは旅館と同一敷地内又は当該工場,情報サービス業等及び農林水産物等販売業に係る事業所若しくは旅館の敷地に隣接する敷地内に工場,情報サービス業等及び農林水産物等販売業に係る事業所又は旅館を設置することをいう。

(7) 事業者 産業振興促進区域内において,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の取得等をする者をいう。

(8) 過疎地域 過疎法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする町として公示された地域をいう。

(9) 特別償却設備 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業,情報サービス業等又は農林水産物等販売業の用に供する機械及び装置並びに製造の事業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する建物及びその附属設備をいう。

(10) 生産等設備 製造の事業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。

(平22条例15・平29条例9・令3条例15・令4条例21・一部改正)

(便宜の供与)

第3条 町長は,第1条の目的を達成するため,事業者に対しその工場用地,情報サービス業等,農林水産物等販売業に係る事業所用地又は旅館用地の取得及び工業用水道,輸送施設その他関連施設の整備の促進に努めるとともに,資金及び労務のあっせん等につき協力するものとする。

(平22条例15・平29条例9・令3条例15・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第4条 町長は,事業者の行う事業が本町の産業の開発を促進し,もって住民福祉の向上に寄与するものであると認めたときは,当該事業者に対し,固定資産税の課税免除を行うことができる。

(固定資産税課税免除の対象)

第5条 固定資産税の課税免除を受けることができる者は青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者であって,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供するために取得した設備が次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,資本金等の額が5,000万円超の法人については,新設又は増設の取得等に限る。

(1) 過疎法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号に定める期間内に取得等された生産等設備(特別償却設備を含むものに限る。)であること。

(2) 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって,これを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が租税特別措置法施行令第6条の3第19項若しくは第28条の9第20項に定める額又は省令第1条第1号に定める額のいずれか高い額を超えるものであること。)

(平22条例15・平29条例9・令3条例15・令4条例21・一部改正)

(固定資産税の課税免除の期間及び額)

第6条 固定資産税の課税免除の期間及び額は,前条各号のいずれにも該当する設備のうち特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後において取得したものに限り,かつ,土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間,当該固定資産税額に相当する額とする。

(固定資産税の課税免除適用工場等の指定)

第7条 固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は,あらかじめその取得等しようとする製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属施設ごとに町長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 町長は,指定の際,必要な条件を付することができる。

(平22条例15・平29条例9・令3条例15・一部改正)

(報告)

第8条 町長は,指定を受けた製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の事業者に対し,固定資産税課税免除を行うために必要な報告を求めることができる。

(平22条例15・平29条例9・令3条例15・一部改正)

(指定の取消し)

第9条 町長は,事業者が次の各号のいずれかに該当したときは,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の指定を取り消し,又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 第5条に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第7条第2項の規定による条件に違反したとき,又は町長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(平22条例15・平29条例9・令3条例15・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町過疎地域産業開発促進条例(昭和45年吉松町条例第25号)又は栗野町過疎地域産業開発促進条例(平成6年栗野町条例第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月10日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成29年6月8日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の湧水町過疎地域産業開発促進条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(令和3年11月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の湧水町過疎地域産業開発促進条例の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月7日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の湧水町過疎地域産業開発促進条例の規定は,令和4年4月1日から適用する。

湧水町過疎地域産業開発促進条例

平成17年3月22日 条例第136号

(令和4年12月7日施行)