○湧水町後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱
平成23年3月16日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,湧水町後期高齢者医療に関する条例(平成20年湧水町条例第16号)の規定に基づく後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収について,高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第23条第3号の規定に基づき,普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)によって徴収することで保険料の徴収を円滑に行うことができると湧水町長(以下「町長」という。)が認める判断基準及び徴収方法の変更取扱について,必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収への変更基準)
第3条 町長は,納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該納付義務者に対する保険料の徴収方法について,特別徴収から普通徴収へ変更を認めるものとする。
(1) 特別徴収から普通徴収へ変更する旨の申出をし,町長が当該申出を承認したとき。
(2) 災害その他の特別な事情があることにより,特別徴収の方法によって保険料を徴収することが困難であると町長が認めたとき。
(特別徴収への変更基準)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,普通徴収から特別徴収の方法によって徴収するよう変更するものとする。
(1) 第3条の規定により,徴収方法を普通徴収に変更した納付義務者について,当該納付義務者が普通徴収の方法により納付すべき保険料を施行令第4条各号に規定する特別の事情がなく,かつ保険料を賦課年度の2分の1以上滞納し,納付の督促に応じないとき。
(2) 第3条の規定により,徴収方法を普通徴収に変更した納付義務者から特別徴収とするよう申出があったとき。
(特別徴収への変更申出)
第6条 前条第2号の規定により普通徴収から特別徴収へ変更を申し出るときは,変更申出書を町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(平31告示17・一部改正)
(平31告示17・一部改正)