○湧水町建設工事等暴力団等排除措置要綱

平成21年10月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町発注の建設工事等の適正な執行を確保するため,当該建設工事等に対する暴力団又は暴力団関係者の不当な介入を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 湧水町発注の建設工事等について,入札参加資格を有する者(共同企業体を含む。)をいう。

(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び次に掲げる業務をいう。

 土地の測量(地図の調整及び測量用写真撮影を含む。)の業務

 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査,企画,立案若しくは助言を行う業務

 に掲げる業務に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用,これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体をいう。

(4) 暴力団関係者 暴力団の構成員若しくは暴力団に協力し,関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして,警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。

(5) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等をいう。

(6) 資材販売業者 個人若しくは法人が経営する会社又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合及びその構成員その他資材を販売する事業者又は会社等をいう。

(7) 産業廃棄物処理業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者をいう。

(8) 資材 生コンクリート,アスファルト合材,石材,鋼材,木材,砕石(リサイクル材を含む。),土砂,コンクリート二次製品等の建設資材をいう。

(建設工事等の指名対象からの排除)

第3条 湧水町長(以下「町長」という。)は,有資格業者が湧水町建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年湧水町告示第59号。以下「指名停止要綱」という。)別表第2第8号から第14号に掲げる事項のいずれかに該当するものとして警察等関係行政機関から通報があった場合において,契約の相手方として不適切と認められるときは,指名停止要綱の定めるところにより,必要かつ適切な措置をとるものとする。

(建設工事等における資材購入等の排除)

第4条 湧水町発注の建設工事等を請け負った者(下請業者を含む。以下「受注業者」という。)は,資材販売業者又は産業廃棄物処理業者(以下「資材業者等」という。)が暴力団関係法人等と認められるとき,又は資材業者等の役員が暴力団関係者と認められるときは,当該資材業者等から資材を購入し,又は産業廃棄物処理業者の営む施設を使用してはならない。

2 町長は,前項の資材業者等に該当するとして警察等関係行政機関から通報があったときは,直ちに,受注業者に通知するものとする。この場合において,当該事実を知りながら前項に違反する行為をしたと認められるときは,指名停止要綱の定めるところにより,必要かつ適切な措置をとるものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第5条 町長は,受注業者が暴力団又は暴力団関係者から工事妨害を受けたときは,警察への被害届の提出を指導するとともに,当該受注業者に対して工程の調整,工期の延長等必要な措置を講じるものとする。

(鹿児島県横川警察署との連携)

第6条 この告示の定めるところにより,必要かつ適切な措置をする場合の具体的な手続きについては,町長と鹿児島県横川警察署長との間で別に定めるものとする。

この告示は,平成21年11月1日から施行する。

湧水町建設工事等暴力団等排除措置要綱

平成21年10月30日 告示第14号

(平成21年11月1日施行)