○湧水町建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

平成17年3月22日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町発注の建設工事等(以下「町工事等」という。)の適正な施行を確保するため,町工事等の指名競争入札に際しての有資格業者の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 町工事等について,入札参加資格を有する者(共同企業体を含む。)をいう。

(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び次に掲げる業務をいう。

 土地の測量(地図の調整及び測量用写真撮影を含む。)の業務

 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査,企画,立案若しくは助言を行う業務

 に掲げる業務に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用,これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務

(3) 契約担当者 湧水町契約規則(平成17年湧水町規則第45号)第2条に規定する契約担当者をいう。

(4) 代表役員等 有資格業者である個人(共同企業体の構成員である個人を含む。以下同じ。)又は有資格業者である法人(共同企業体の構成員である法人を含む。以下同じ。)の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。

(5) 一般役員等 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者(契約締結の権限を有している者に限る。)前号に規定する者以外のものをいう。

(6) 使用人 有資格業者である個人又は法人の使用人で前号に規定する者以外のものをいう。

(7) 公共機関の職員 刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に規定する国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員その他の職員(特別法の規定により公務員とみなされる者及び職務の公共性により特別法において収賄罪の罰則が規定されている私人を含む。)

(8) 競売入札妨害 刑法第96条の3第1項に規定する公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。

(9) 談合 刑法第96条の3第2項に規定する談合をいう。

(10) 一般工事等 町工事等以外の建設工事等をいう。

(11) 所管課長 町工事等を所掌する課の長(教育長を含む。)をいう。

(12) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体をいう。

(13) 暴力団関係者 暴力団の構成員若しくは暴力団に協力し,関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして,警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。

(14) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等をいう。

(15) 密接な関係 友人又は知人として,会食,遊戯,旅行又はスポーツ等を共にするなどの交遊を年に1回でも行っている場合をいう。ただし,特定の場所で偶然出会った場合等は除くものとする。

(16) 社会的に非難されるべき関係 暴力団事務所の新築等に係る請負契約を締結し,又は暴力団関係者が開催するパーティその他の会合に招待され,若しくは同席するような関係をいう。ただし,特定の場所で偶然出会った場合等は除くものとする。

(17) 不当要求 合理的な理由がないにもかかわらず,暴行,脅迫,威圧する言動その他の不当な手段により,違法若しくは不適正な要求をし,又は工事の進捗の障害となる行為を行うことをいう。

(18) 資材 生コンクリート,アスファルト合材,石材,鋼材,木材,砕石(リサイクル材を含む。),土砂,コンクリート二次製品等の建設資材をいう。

(指名停止)

第3条 町長は,有資格業者が別表第1各号又は別表第2各号(以下「別表各号」と総称する。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは,それぞれ当該別表各号に定める期間の範囲内において情状に応じて指名停止の期間を定め,当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により,町長が指名停止を行ったときは,契約担当者は,町工事等の請負契約に係る指名競争入札のための指名を行うに際し,その定められた指名停止の期間は,当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 第1項の規定により,町長が指名停止を行った場合において,契約担当者は,当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは,当該指名を速やかに取り消さなければならない。

(下請負人の指名停止)

第4条 町長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があるときは,当該下請負人について,当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

(共同企業体及びその構成員の指名停止)

第5条 町長は,第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる構成員を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

2 町長は,第3条第1項の規定により指名停止を受けた共同企業体以外の共同企業体で,同項又は前項の規定により指名停止を受けた有資格業者をその構成員に含むものがあるときは,当該構成員の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,当該共同企業体について,指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例等)

第6条 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当するときは,当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって,当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は,当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1各号に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に,再び同表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第2各号に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に,再び同表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(3) 別表第2第1号から第3号までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に,再び同表第1号から第3号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 別表第2第4号から第7号までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に,再び同表第4号から第7号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(第2号に掲げる場合を除く。)

3 町長は,第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において,有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表各号に定める期間の短期又は前2項若しくは第6条の2第1号の規定による指名停止の期間の短期(以下この項において「指名停止期間の短期」と総称する。)より短い指名停止の期間を定める必要があるときは,当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の短期の2分の1に相当する期間(第6条の2第1号に該当する場合にあっては,別表第2第4号又は第6号に定める期間の短期を限度とする。)を限度として短縮することができる。

4 町長は,第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において,有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号に定める期間の長期又は第1項の規定による指名停止の期間の長期(以下この項において「指名停止期間の長期」と総称する。)を超える指名停止の期間を定める必要があるときは,当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の長期の2倍に相当する期間を限度として延長することができる。

5 町長は,現に指名停止を受けている有資格業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは,当該指名停止に係る事案に該当する措置要件について別表各号に定める期間又は前各項の規定による指名停止の期間の短期又は長期の範囲内で,指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は,現に指名停止を受けている有資格業者が,当該指名停止に係る事案について責を負わないことが明らかになったときは,当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第6条の2 町長は,第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において,有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなったときには,それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報が寄せられ,町の職員が,有資格業者から事情聴取を行った場合で,有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず,当該事案について,別表第2第4号又は第6号に該当することとなったとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について,代表役員等又は一般役員等の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による各省各庁の長等の調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかとなった場合で,当該関与行為に関し,別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間

(3) 町の職員又は町以外の公共機関の職員が,競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で,当該職員の容疑に関し,別表第2第6号又は第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間

(指名停止期間の短期の特例)

第6条の3 有資格業者が一の事案により第6条第2項第2号又は第4号のいずれかに該当し,かつ,前条各号のいずれかに該当するときは,第6条第2項の規定により別表第2当該各号に定める指名停止の期間の短期を加重した後の期間に,前条各号に掲げる期間を加重した期間を指名停止の期間の短期とする。

(湧水町指名競争入札参加資格者推薦委員会への付議)

第7条 町長は,有資格業者について,第3条第1項第4条又は第5条各項の規定により指名停止を行い,第6条第5項の規定により指名停止の期間を変更し,又は同条第6項の規定により指名停止を解除するときは,あらかじめ,湧水町指名競争入札参加資格者推薦委員会(以下「指名推薦委員会」という。)の審議を経るものとする。

(指名停止の通知)

第8条 指名推薦委員会委員長は,第3条第1項第4条又は第5条各項の規定により指名停止が行われ,又は第6条第5項の規定により指名停止の期間が変更されたときは指名停止決定(変更)通知書(第1号様式)により,同条第6項の規定により指名停止が解除されたときは指名停止解除通知書(第2号様式)により,所管課長に通知しなければならない。

2 町長は,第3条第1項第4条又は第5条各項の規定により指名停止が行われたときは指名停止通知書(第3号様式)により,第6条第5項の規定により指名停止の期間が変更されたときは指名停止変更通知書(第4号様式)により,同条第6項の規定により指名停止が解除されたときは指名停止解除通知書(第5号様式)により,当該有資格業者に対し,遅滞なく,通知しなければならない。

(事件等の報告)

第9条 所管課長等は,その所掌する町工事等に関し,有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当することとなったことを知ったときは,速やかに,事件等発生報告書(第6号様式)により,町長に報告しなければならない。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 町長は,現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

(下請等の禁止)

第11条 契約担当者は,町工事等の契約の相手方となった者が,現に指名停止を受けている有資格業者に対し当該町工事等を下請させることを認めてはならない。ただし,既に,当該町工事等の下請負人となっている有資格業者が,これらの事実が確定した後において指名停止を受けた場合にあっては,この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は,有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しないため当該有資格業者について指名停止を行わない場合においても,町工事等の適正な施行を確保するために必要があると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことがある。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町工事請負契約に係る指名停止等の措置規則(昭和62年吉松町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月10日告示第10号)

この告示は,平成21年7月10日から施行する。

(平成21年10月30日告示第15号)

この告示は,平成21年11月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条,第6条,第12条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(1) 町工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において,入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(2) 町工事等の施行に当たり,過失により建設工事等を粗雑に行ったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

事実を認定した日から1月以上6月以内

(3) 町内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり,過失により建設工事等を粗雑に行った場合において,それによるかしが重大であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上3月以内

(4) 第2号に掲げる場合のほか,町工事等の施行に当たり,契約に違反し,町工事等の契約の相手方とし不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上4月以内

(5) 町工事等の施行に当たり,安全管理の措置が不適切であったことにより,次のアからウまでのいずれかに該当したとき。

 

ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ,又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 公衆に負傷者を生じさせ,又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

ウ 当該町工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(6) 町内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり,安全管理の措置が不適切であったことにより,次のアからウまでのいずれかに該当したとき。

 

ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ,又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

イ 公衆に負傷者を生じさせ,又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上3月以内

ウ 当該一般工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(7) 不渡手形を発行し,銀行が取引を停止したとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

別表第2(第3条,第6条,第6条の2,第6条の3,第12条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(1) 次のアからウまでに掲げる者が,町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

事実を認定した日から6月以上24月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から2月以上12月以内

(2) 次のアからウまでに掲げる者が,鹿児島県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から1月以上6月以内

(3) 次のアからウまでに掲げる者が,鹿児島県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

 

ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から2月以上8月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から1月以上4月以内

(4) 町工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(5) 一般工事等に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から2月以上9月以内

(6) 次のア又はイに掲げる者が,町工事等に関し,競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

事実を認定した日から4月以上24月以内

イ 一般役員等又は使用人

事実を認定した日から3月以上24月以内

(7) 次のア又はイに掲げる者が,一般工事等に関し,競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 一般役員等又は使用人

事実を認定した日から2月以上12月以内

(8) 有資格業者である個人,有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が暴力団関係者と認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまでの期間を延長する。

(9) 有資格業者等が,業務に関し,暴力団関係者又は暴力団関係法人等であることを知って暴力団関係者又は暴力団関係法人等を使用したと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまでの期間を延長する。

(10) 町工事等に関し,有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し,当該暴力団関係者の排除に際し,町の指示に従わなかったと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまでの期間を延長する。

(11) 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず暴力団又は暴力団関係者に対して,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまでの期間を延長する。

(12) 有資格業者等が,町工事等の施行に当たり,暴力団関係者又は暴力団関係法人であることを知って暴力団又は暴力団関係者から資材を購入したと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまでの期間を延長する。

(13) 有資格業者等が,暴力団又は暴力団関係者と密接な交際を有し,又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまでの期間を延長する。

(14) 町工事等の施行に当たり,暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けた場合において,遅滞なくその旨を町及び警察に通報しなかったとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(15) 町工事等の施行に当たり,故意に工事若しくは製造を乱雑にし,又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(16) 町内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり,故意に工事若しくは製造を乱雑にし,又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(17) 町工事等の落札者となったにもかかわらず,正当な理由がなく,契約を締結しなかったとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(18) 町工事等の落札者が契約を締結すること又は町工事等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(19) 町工事等の監督又は検査の実施に当たり,当該職員の職務の執行を妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(20) 賃金不払等をし,労働基準監督署から通報を受けたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(21) 建設業法の規定に違反し,国土交通大臣又は知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

(22) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(23) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,有資格業者の行為が法令に違反し,その行為の与える影響が社会的に大きく,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

平成17年3月22日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)