○湧水町立学校に勤務する職員の長時間勤務者に対する学校医の面接指導実施要領

平成20年12月10日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項の規定に基づき,一定時間以上の時間外勤務等により健康障害が懸念される湧水町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)及び職場における健康管理に対処するため,学校医又は学校医以外の医師(以下「校医等」という。)による助言指導及び健康指導等(以下「面接指導」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は,次に定めるほか,湧水町立学校職員安全衛生管理規程(平成17年湧水町教育委員会訓令第10号)に定めるところによる。

(1) 事務職員等 職員のうち教育職員を除いた者をいう。

(2) 教育職員 学校職員のうち事務職員,学校栄養職員,事務補助員,司書補を除いた者をいう。

(面接指導の対象者)

第3条 面接指導の対象者は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる職員とする。ただし,各号のアにおいては,面接指導を行う予定の日前1月以内に面接指導を受けた職員のうち,面接指導を受ける必要がないと校医等が認めた者を除く。

(1) 事務職員等

 1週間あたり40時間を超えて勤務させた時間(以下「時間外勤務」という。)が1月あたり100時間を超え,又は連続する2箇月の平均した時間外勤務の時間が80時間を超える者で,疲労の蓄積が認められる者

 に該当しない者であっても,長時間の時間外勤務を行い,かつ,疲労の蓄積があると認められる者で,面接指導を希望する者。

(2) 教育職員

 学校長が,当該教育職員の勤務状況を把握し,疲労の蓄積があると認められる者

 に該当しない者であっても,当該教育職員の勤務状況により疲労の蓄積があると認められる者で,面接指導を希望する者。

(職員の面接指導の手続き)

第4条 面接指導を希望する職員は,速やかに,面接指導申出書(第1号様式)に面接指導問診票(第2号様式)を添え,校長へ面接指導の申出をしなければならない。

2 職員は,学校医以外の医師の面接指導を希望する場合は,医師の面接指導後,面接指導結果通知書(第3号様式)又は同様の内容が記載された面接記録票を校長へ提出するものとする。

3 職員は,校医等の面接指導により医療機関等を受診する必要があると認められた場合は受診し,健康管理に努めるものとする。

(校長の責務)

第5条 校長は,事務職員等に1月当たり100時間を超え,又は連続する2箇月間の平均が80時間を超える時間外勤務を行わせた場合は,当該職員に面接指導を勧めるものとする。

2 校長は,所属する教育職員の勤務状況の把握に努めるものとし,疲労の蓄積が認められる者に対し面接指導を勧めるものとする。

3 校長は職員が面接指導を申し出た場合は,面接指導を受けさせるものとする。その際,校医の面接指導を申し出た場合,対象となる職員に係る次の書類等を校医に提供するものとする。

(1) 勤務時間に関する資料(教育職員にあっては,勤務状況に関する資料)

(2) 直近の定期健康診断票の写し(人間ドック受診者にあっては,人間ドックの結果票を校医の面接指導時に持参するよう当該職員に指示するものとする。)

(3) 面接指導問診票(第2号様式)

(4) その他校医が指示するもの

4 校長は,面接指導の対象者である職員が校長の指定した学校医以外の医師の面接指導を希望した場合は,前項に掲げる書類等を提供することができる。

5 校長は,学校医の面接指導を職員に受けさせるときは,職員が面接指導の申出を行った月の翌月の10日までに,直接,校医に面接指導申込依頼書(第4号様式)により面接指導を依頼する。

6 校長は,職員の面接指導の結果により,医療機関等を受診する必要があると認めた場合は,医療機関等への受診の勧奨及び受診結果の把握に努めなければならない。

7 校長は,校医等から所属における健康管理等の在り方について指導助言を受けた場合は,その改善に努めるものとする。

8 校長は,職員が校医等の面接指導を受けた場合,面接指導結果通知書(第3号様式)又は面接記録票に基づく措置の状況を教育委員会及び湧水町立学校職員安全衛生管理規程第5条に定める衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)に,又,面接指導結果通知書に基づく措置結果の報告を措置結果報告書(第5号様式)により,面接指導を受けた翌月末日までに校医及び教育委員会に報告しなければならない。

9 校長は,面接指導の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。

(校医による面接指導等)

第6条 校医は,面接指導を行うに当たっては,面接指導を希望する職員に対し面接指導問診票により,勤務の状況,疲労の蓄積の状況,心身の状況について確認を行うものとする。

2 校医は,職員との面接により必要と認めたときは,校長を通じ医療機関を受診させるよう指示することができる。

3 校医は,職員への面接指導又は医療機関等の受診結果により必要と認めた場合で,かつ,当該職員から申出があったときは,校長に対し業務上の配慮の要請及び指導を行うものとする。また,校医は,当該要請及び指導の対応の結果について,校長に報告を求めることができる。

4 校医は,面接指導の結果を校長及び衛生推進者に対し,長時間勤務による健康障害防止のための職員の健康管理について,第6号様式又は第7号様式に面接指導結果通知書(第3号様式)を添えて通知する。

(衛生推進者の責務)

第7条 衛生推進者は,校医による面接指導の日程を調整し,その結果を校長へ通知する。

2 衛生推進者は,校医等の面接指導の結果及びその後の必要な措置の経過を把握する。

3 衛生推進者は,教育委員会へ面接指導の結果及び面接指導後の校長からの措置の結果を報告する。

(教育委員会の責務)

第8条 教育委員会は,校医等の面接指導の結果及び超過勤務等の縮減のための指針に基づき,校長に対して必要な指導を行う。

(長時間勤務による疾病発生時の対応)

第9条 長時間勤務による業務上の疾病が発生した場合は,校長は,校医の助言を受け,原因を究明するとともに再発防止の徹底を図るものとする。

(面接指導の服務上の取扱)

第10条 職員が校医等による面接指導を受ける場合又は校医等の指示により医療機関等を受診する場合の服務上の取扱いは,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員等 職務専念義務免除(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第17号)第2条第2号上の取扱い。)

(2) 教育職員 特別休暇(鹿児島県学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年鹿児島県条例第25号)第13条上の取扱い。)

第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年3月15日教委訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委訓令2・一部改正)

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湧水町立学校に勤務する職員の長時間勤務者に対する学校医の面接指導実施要領

平成20年12月10日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)