○湧水町立学校職員安全衛生管理規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,職場における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 湧水町立学校に常時勤務する職員をいう。
(2) 学校 湧水町教育委員会の所管に属する学校をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,積極的に健康の保持増進に努めるとともに,校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,校長が職員の中から1人選任する。
3 衛生推進者は,校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医に準ずる医師)
第6条 学校に法第13条の2に定める要件を備えた産業医に準ずる医師(以下「産業医」という。)を置く。
2 産業医は,校長が当該学校の学校医(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人選任することができる。
3 産業医は,次の業務に係る医学に関する専門的事項を担当する。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づき職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は,職員の健康を保持するための必要があると認めるときは,前項に規定する事項について,校長に対し必要な勧告をすることができる。
(衛生委員会に準ずる組織)
第7条 法第18条第1項の適用を受ける学校以外の学校に,衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため,前条の衛生委員会に準ずる組織(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,校長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 衛生委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 衛生推進者
(4) 産業医
(5) 衛生に関し,経験を有する職員の中から校長が指名した者
4 委員の定数は,7人以内とし,前項第1号以外の委員の半数については,職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは,職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任されることができる。
(健康診断の種類)
第8条 職員に対して行う健康診断の種類は,次のとおりとし,その実施に関して必要な事項は,教育長が別に定める。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 校長は,健康診断の実施に当たっては,必要に応じ,産業医と協力しなければならない。
(健康診断の通知等)
第9条 校長は,健康診断を実施するときは,職員にその旨を通知するとともに,職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第10条 職員は,定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取扱い)
第11条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は,その事由が消滅した後,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を書面により校長に報告しなければならない。
(健康診断の免除)
第12条 前2条の規定にかかわらず,次の職員については,健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の職員
(2) 長期にわたって研修中の職員
(3) 産前産後休暇中の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が認める職員
(判定結果の通知)
第13条 産業医は,職員の健康診断を実施した場合は,健康診断結果報告書に関係書類を添えて,その判定結果を校長に通知しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第14条 校長は,産業医から判定結果の通知を受けたときは,職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また,校長は,判定結果の通知の内容を書面により教育長に報告しなければならない。
(事後措置)
第15条 校長は,判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員に対し,適切な事後措置を講じなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第16条 校長は,判定結果等の通知に基づき,健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 校長は,職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 校長は,職員が異動したときは,当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年9月1日教委訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。