○湧水町立小・中学校の指定学校変更取扱規程
平成18年12月8日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に規定する就学すべき学校の変更及び湧水町立小・中学校の通学区域に関する規則(平成17年教育委員会規則第7号)第3条に規定する就学予定者の就学すべき学校の指定で教育委員会がやむを得ない事由があるとして許可する場合(以下「就学校の変更」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(就学校の変更)
第2条 就学校の変更は,保護者から次のいずれかの理由により変更を求める申立てがなされた場合とする。
(1) 地理的理由
(2) 身体的理由
(3) 教育的配慮
(4) 住居に関する理由
(5) 家庭に関する理由
(6) その他
(申立て)
第3条 就学校の変更の申立てをしようとする保護者は,就学校変更申立書(湧水町学校管理規則第6条第1項に規定する申立書)に必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に教育長が定める。
附則
この訓令は,平成19年1月1日から施行する。