○湧水町立小・中学校の通学区域に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき,湧水町立小・中学校の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学区)
第2条 学区は,別表のとおりとする。
(就学)
第3条 義務教育就学予定者を持つ保護者は,国,県又は私立の小・中学校に就学させる場合を除き,その居住地の属する学区の小・中学校に就学させなければならない。ただし,従来の慣行,特殊学級入級等やむを得ない事由がある場合は,湧水町教育委員会の許可を受けて,所属する学区以外の学校へ就学させることができる。
(その他)
第4条 この規則に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
湧水町立小・中学校の通学区域
小学校学区 | 通学区域(地区) | 中学校学区 |
栗野小学校 | 北方地区,米永地区,老竹地区,長谷地区,西下場地区,東中下場地区 | 栗野中学校 |
轟小学校 | 轟地区 | |
幸田小学校 | 幸田地区 | |
上場小学校 | 上場地区 | |
吉松小学校 | 鶴丸地区,中津川地区,川添地区,下川西地区,上川西地区,般若寺地区,停車場地区 | 吉松中学校 |