○湧水町立小・中学校の通学区域に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき,湧水町立小・中学校の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学区)

第2条 学区は,別表のとおりとする。

(就学)

第3条 義務教育就学予定者を持つ保護者は,国,県又は私立の小・中学校に就学させる場合を除き,その居住地の属する学区の小・中学校に就学させなければならない。ただし,従来の慣行,特殊学級入級等やむを得ない事由がある場合は,湧水町教育委員会の許可を受けて,所属する学区以外の学校へ就学させることができる。

(その他)

第4条 この規則に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

別表(第2条関係)

湧水町立小・中学校の通学区域

小学校学区

通学区域(地区)

中学校学区

栗野小学校

北方地区,米永地区,老竹地区,長谷地区,西下場地区,東中下場地区

栗野中学校

轟小学校

轟地区

幸田小学校

幸田地区

上場小学校

上場地区

吉松小学校

鶴丸地区,中津川地区,川添地区,下川西地区,上川西地区,般若寺地区,停車場地区

吉松中学校

湧水町立小・中学校の通学区域に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第7号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第7号