○湧水町栗野共同作業場等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町栗野共同作業場等の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による施設の使用の許可を受けようとする者は,施設使用許可申請書(個人用については第1号様式,団体用については第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により施設の使用の許可を受けた者が,施設の使用を必要としなくなったときは,その使用を中止しようとする日の5日前までに,施設使用中止届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の許可申請)

第3条 条例第8条の規定による許可を受けようとする者は,施設模様替え等許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理した場合において,施設の管理上支障がないと認めるときは,施設模様替え等許可書(第5号様式)を交付する。この場合において,施設の管理上必要があると認めるときは,条件を付して許可することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,湧水町社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第96号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町栗野共同作業場等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月15日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)