○湧水町栗野共同作業場等の設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日

条例第244号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,町が設置する栗野共同作業場等の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の就労の場を確保し,福祉の向上を図るため栗野共同作業場等(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 作業場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

栗野共同作業場

湧水町幸田1075番地7

竹迫竹材加工共同作業場

湧水町幸田1041番地24

(管理)

第4条 作業場の管理は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可に施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理又は運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 施設の使用料については,無料とする。ただし,町長が必要と認めるときは,施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収することができる。

(模様替え等の制限)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする場合は,町長の許可を受けなければならない。

(1) 施設を模様替えし,又は増築しようとするとき。

(2) 施設を改造又は特別の設備をしようとするとき。

(3) 施設をその目的以外の用途に使用しようとするとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は,施設を前条第3号の規定に基づく町長の許可があった場合を除き,許可目的以外に使用し,又はその権利を他人に譲渡し,転貸し,若しくは利用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 町長が付した使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,施設の使用を終わったときは,直ちに原状に回復して処置しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は,当該施設を損傷し,又は滅失した場合において原状回復ができないときは,町長の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第14条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の許可を受けないで施設を使用した者

(2) 第8条の許可を受けないで同条に掲げる行為をした者

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に湧水町社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第156号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する旧条例に基づく過料の適用については,なお従前の例による。

湧水町栗野共同作業場等の設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日 条例第244号

(平成18年4月1日施行)