○湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 湧水町堆肥センター(以下「センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,開館することができる。

(1) 毎週火曜日,木曜日,金曜日及び毎年12月29日から翌年1月3日までの間とする。

2 前項第1号に定める日のほか,町長が必要と認めたときは,臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は,午前9時から正午までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,時間を変更することができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第6条の規定により,利用の許可を受けようとする者は,利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

(利用許可)

第5条 前条の規定により提出のあった申請書について,町長は,利用許可(不許可)書を交付する。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第6条 第2条第3条及び第4条の規定は,条例第9条の規定により,センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第2条第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において,第2条第3条第4条及び別記様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

画像

湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月14日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年3月14日 規則第13号
令和4年2月1日 規則第3号