○湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月14日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 湧水町堆肥センター(以下「センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,開館することができる。
(1) 毎週火曜日,木曜日,金曜日及び毎年12月29日から翌年1月3日までの間とする。
2 前項第1号に定める日のほか,町長が必要と認めたときは,臨時に休館することができる。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は,午前9時から正午までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,時間を変更することができる。
(利用許可)
第5条 前条の規定により提出のあった申請書について,町長は,利用許可(不許可)書を交付する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)