○湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日

条例第242号

湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第125号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,湧水町堆肥センターの設置及び管理について,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 畜産農家のふん尿処理対策により環境汚染を防止するとともに,良質堆肥の生産供給により土壌改良及び地力増強を推進し,農産物の生産向上を図るため,湧水町堆肥センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町堆肥センター

(2) 位置 湧水町川西2961番地

(管理)

第4条 センターは,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(事業)

第5条 センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 家畜のふん尿処理に関すること。

(2) たい肥の生産及び供給に関すること。

(3) その他センターの設置目的を達成するために必要なこと。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可をするにあたっては,センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金)

第7条 センターの利用料金は,次に定める額とする。ただし,第9条の規定によりセンターの管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合の利用料金は,この項に定める利用料金の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

種別

区分

利用料金

たい肥利用料

1トン当たり

9,000円以下

2 町長は,第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償)

第8条 利用者は,故意又は過失によりセンターの建物,設備,備品等を破損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 センターの管理は,指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第11条 第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第12条 第4条第6条の規定は,第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第4条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第125号)の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

湧水町堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日 条例第242号

(平成18年4月1日施行)